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風俗と性風俗って一緒??

 誤解している方は結構いると思います。「風俗営業」と聞くと、どうもいかがわしいお店を想像してしまいがちですが、風営法上は、風俗営業と性風俗営業は分けられています。

 風俗営業は、都道府県公安委員会の許可が必要になってきます(風俗営業許可)。許可をとるためには様々な条件をクリアしないといけません。

 性風俗営業は、許可制ではなく届出制となっています。 ですので、必要書類を揃えて、ただ届出だけすればよいのです。

5種類の風俗営業(1号~5号)

  • 1
    第1号営業(社交飲食店・料理店)

1号営業の特徴は、「お客さんの接待をすること」+「飲食(ショーなども)」という営業スタイルになります。

キャバレー・大規模なショーパブ・キャバクラ・ラウンジ・料亭などが1号営業に当てはまります。

  • 第2号営業(低照度飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、10ルクス(ルクスとは照度の単位のこと)以下の明るさで営むものが当てはまります。

カップル喫茶など

  • 第3号営業(区画席飲食店)

喫茶店,バーなどの飲食店で、一定の広さ(5㎡以下)の人の目が届かない個室(客席)を設けている場合。

  • 第4号営業(マージャン店、パチンコ店)

マージャン屋、パチンコ屋の営業が4号営業です。

  • 第5号営業(ゲームセンター)

簡単に言えば、ゲームセンターがこれに当てはまります。
 

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業をいう。」


ゲームセンターの営業時間は原則として午前10時~午前0時迄となっています。

 

  • 特定遊興飲食店営業(とくていゆうきょういんしょくてん)

午前0時以降の深夜に客にダンス等をさせ、お酒を伴う飲食を提供するサービスが、特定遊興飲食店営業というものに分類されます。
 

いわゆるクラブ(ディスコ)のことです。
 

「遊興」とは・・・具体的には音楽ライブやお笑い、トークショーなどが該当します。

ライブハウスでお酒を販売して行われるオールナイトイベントも対象となっています。


許可条件
 

禁止されている地域ではないこと

客室の床面積は、1室の床面積を33平方メートル以上とすること

営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持すること

 

  • 深夜における酒類提供飲食店営業

深夜(0時から午前6時まで)において、お客さんにお酒をメインで提供するお店のこと。


逆に言えば、お酒はあくまでも「わき役」程度で提供する飲食店の場合は、飲食店営業許可のみで深夜営業も可能です。
 

例えば、深夜営業のラーメン屋やファミレスなどは通常の飲食店扱いになっています。


ただ、深夜にバーやカフェを営業されている方で、お酒の注文が多いのに「うちは食事がメインです!」と言い張っても、警察が許してくれない場合もあるので、微妙なかたは「深夜酒類営業の届出」を出しましょう。
 

罰則を受けないように注意してください。
 

もし分からないことがあれば、私に直接質問していただければ、できるかぎり丁寧にお答えします。

接待行為とは

1号営業を除き、接待行為を行うことはできません

じゃあ接待行為ってどこからどこまでなのか。その線引きは微妙なところなのが現状です。

具体例

(1)お酌など
   特定少数の客の近くに座るなどして、継続して会話の相手になったり、お酌をする行為。

(2)ショーなど
   特定少数の客に対して、その客が使用している客室や客室の一室でショー、演奏などを見せる
   行為。

(3)カラオケなど
   特定少数の客の近くに座るなどして、その客に対し歌うことを積極的に勧めたり、手拍子や掛け
   
声などで盛り上げる行為やデュエットをすること。

(4)ダンスなど
   特定の客と一緒に踊る行為、また、客の身体に接触しない場合であっても、継続してその客と一
   緒に踊る行為。

(5)ゲームなど
   特定少数の客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。

(6)その他
   客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為。

 

 店側が積極的に」「特定少数の客」や「特定の客」に働きかける(誘う)というのが接待のポイントです。したがって、単に客のリクエストに応じてカラオケをセットするような行為は、接待行為ではありません。また、ダーツなどのゲームを客同士が自主的に行うことは接待行為ではありません。
 店側が「ダーツ大会」を開催するなど積極的に働きかけることがあれば、接待行為になることもあります。

飲食・接待の可否

  • 1号営業・・・接待〇  飲食〇
  • 2号営業・・・接待✖  飲食〇
  • 3号営業・・・接待✖  飲食〇
  • 4号営業・・・接待✖  飲食△(飲食物の提供は任意)
  • 5号営業・・・接待✖  飲食△(飲食物の提供は任意)
  • 特定遊興・・・接待✖  飲食〇
  • 深夜酒類・・・接待✖  飲食〇

性風俗特殊営業は11種類

 性風俗は、届出制です。
 

 店舗型性風俗特殊営業・・・分かりやすく言えばソープやヘルスのことです。

 
店舗を設営し、そこでサービスを提供する形態の営業です。

 

 具体的には、1号営業(ソープランド)、2号営業(ファッションヘルス)、3号営業(ストリップ、個室ビデオ)、4号営業(ラブホテル)、5号営業(店舗型アダルトショップ)、6号営業(出会い系喫茶)、の6種類の営業があります。

 
無店舗型性風俗特殊営業・・・デリヘルや、Hなおもちゃなどの通販です。

 

 店舗を設営しないで、自宅又は事務所で電話やインターネット、Eメールを通じて顧客から注文を受けて、従業員や商品を顧客に対して配送する形態の営業のことで、派遣型ファッションヘルス(1号営業)とアダルトビデオなどの通信販売業(2号営業)の2種類があります。

 

風俗営業(スナックやキャバクラなど)
を行う場合の遵守事項

風俗営業許可の許可証を見えやすい場所に掲示する。
 

・18歳未満立ち入り禁止のプレートを、入り口や看板などの見やすい場所に表示する義務等が課されます
 

許可取得者の名称所在地代表者、役員、管理者、営業所等に変更があった場合は、変更届を提出する

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