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三重でキャバクラ・スナック・ホストクラブなどの営業許可を取得したい方へ

風俗営業許可を三重県で取得しよう

三重県四日市市での風俗営業許可ならすどう行政書士事務所にご相談ください
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こんにちは。

すどう行政書士事務所のホームページにご訪問いただきありがとうございます。

風俗営業許可を扱っている、行政書士の須藤と申します。

ここでは、三重県で水商売を始めようとしている方で、

「水商売を始めるのに何か許可が必要?」

「自分で申請をすることは可能だろうか?」

「警察との面談ではどんなことを聞かれるのだろう?」

「営業開始予定日の何日前までに申請しておけばいいのだろうか?」

などの不安を抱えている方の負担を少しでも軽くできればと思い、自分の持っている情報をご紹介させていただきました。

どうぞお役立てください。

三重県で風俗営業許可の申請をお考えなら
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キャバクラを営業するための許可は?

キャバクラやホストクラブなどのお酒を飲みながらお客の接待をするお店を始めるためには、風俗営業許可(1号営業)が必要になります。

風俗営業許可を取得するためにはまず次の要件を満たしているかを事前に確認しておく必要があります。

1.営業許可を取得するにふさわしい人であるかどうか。(欠格要件に該当していないか)
  管理者はきちんといるか。(管理者も欠格要件に該当していないか)

 

2.風俗営業が禁止されている地域ではないか。

3.建物の構造や、内装はきちんと条件を満たしているか。

上記の3つについて、ここから解説していきます。

 

風俗営業許可の欠格要件

どんな許可を取得するにしても、たいてい欠格要件なるワードが出てきます。

いわゆる、「このような方には許可を出しませんよ」という条件項目です。

代表的な欠格要件を紹介しておきます。

  • 物事を判断する能力が欠いている方(成年被後見人など) 
    破産(自己破産など)した方で、復権していない者(免責許可がでてから3~6か月)
  • 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、または公然わいせつ罪や淫行勧誘罪などの罪で懲役もしくは罰金の刑を受け、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  • 常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  • アルコールや薬物の中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき

さすがに風営許可が欲しい人が、警察を目の前にして、「私はアルコール中毒です!」なんて言う人はいないと思いますが。。

気を付けておかなければならないのは、過去に何かしらの罪で警察のお世話になったことがあるかどうか。そしてそれはいつ頃だったか。これだけはハッキリとさせておかなければなりません。

管理者について

 


管理者とは・・・申請店舗において、風俗営業を適正に運営するために「管理者」を置かなければなり
        ません。「管理者」になるために経営経験や実務経験は必要ありません。
        名義人と管理者について、注意しなければいけない点を挙げておきましたので、確認
        してください。

  • 名義人は、法人でも個人でも可。管理者については個人のみ。
  • 名義人が個人の場合、名義人と管理者を兼ねることができる。
  • 名義人が法人の場合、役員と管理者を兼ねることができる。
  • すでに他の店舗で管理者となっている場合、別の店舗の管理者になることはできない。
  • 名義人は、複数の店舗名義人となることはできる。

営業する予定の店舗の基準(構造・内装)

風俗営業を営む店舗について何もルールを決めていなければ、風営法で認められている範囲外の営業行為がなされる可能性や、さまざまな犯罪行為が行われる危険が生じます。

そういったことから、店舗の構造・内装についてのルールや、営業してはいけない地域などの決まりごとがあります。

風俗営業許可申請において、もっとも重要な場所は「客室」です。

【照明に関して】

 
調光器(スライダックス)がある場合はほぼ不許可であると思ってください。
  交換が必要です
明るさに関しては5ルクス以上の明るさ(映画が始まる前の照明の明るさ)が必要です。
 

【客室数に関して】

 客室数が1室の場合は、あからさまに狭くなければ問題はありません。
 ただし、客室数が2室以上の場合は、和室の場合は1室が9.5㎡以上、和室以外であれば1室が
 16.5㎡以上でなければなりません。

 

【客室内に見通しを妨げるものはないか】


 1メートル以上の高さのパーテーションはアウトです。観葉植物なども1メートル以上ある場合は
 置かないほうが良いです(見通しを妨げる場合)。
 要は、何かしらのアイテムを使って、個室を作り出すことを防止するためです。

 

【その他の注意点】


 ・善良な風俗を害する写真・装飾等の設備がないこと
 ・18歳未満立ち入り禁止の表示がされているか等。

 

風俗営業が禁止されている地域

  • 1
    用途地域の制限にひっかかっていないか。
  • 2
    近くに保護対象施設が存在するかどうか。
  • 3
    保護対象施設が近くにあっても、指定繁華街であるか。

 
用途地域という風俗営業を制限されている地域があるので、以下のどれかに該当していないか、役所に電話して問い合わせましょう。
 

 

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

また、保護対象施設から一定の距離内(70~100メートル)では風俗営業ができません。

保護対象施設とは・・・

 

  • 幼稚園
  • 学校
  • 病院(入院ができる病院に限ります)
  • 図書館
  • 児童福祉施設
  • 特定公園

風俗営業許可申請の必要書類

風俗営業許可の申請をするための必要書類は、集めるだけでも大変なのですが、とにかく難しく時間がかかります。

1.風俗営業許可申請書

2.営業の方法を記載した書類

3.使用承諾書

4.平面図、客室内設備図、営業所の求積図、求積算出のための区割り図、求積表、照明・音響設備
  配置図、照明・音響設備図、フロア図

5.住民票(本籍地記載のもの)

6.身元(身分)証明書

7.登記されていないことの証明書 法改正により必要なくなりました。

8.地図

9.誓約書(法第4条に該当しないこと)

10. 誓約書(法第24条に該当しないこと)

11. 管理者の写真(3㎝×2.4㎝のカラーのものを2枚)

12. メニュ―(写しで可)

13. 飲食店営業許可証

 

必要書類はかなりの量になります。とにかく図面を完成させることがこの申請の最大の山場といえるでしょう。

そして申請先である警察署によってさまざまなルールがあるので、一概にこれが正しいとも言いにくいのが現状です。

ベテランの警察の方たちによる立ち合いも当然厳しいですから、「やりなおし」になる事もめずらしくありません。  

 

風俗営業許可にかかる日数は?

風俗営業許可は、申請書類が受理されてから約2か月(55日間)で許可が下ります。
そうです。2か月もかかるのです。。

風俗営業許可にかかる申請手数料は、24,000円です

まとめ

いかかでしたでしょうか。風俗営業許可は非常に難しいといわれています。

もしあなたに時間とお金に余裕があり、営業開始日はいつになっても構わないとお考えであれば、自分で申請書類の作成に挑戦するのも非常に素敵なことだと思います。

しかし実際のところ、営業開始が遅れても関係なくテナントの賃料など出ていくお金は確実に存在するため、ほとんどの方が1日でも早く営業を開始したいと思っているはずです。

はっきり言います。

風俗営業許可の申請は、絶対に行政書士に依頼するべきです。

報酬の相場は、事務所によって異なりますが、150,000円~300,000円てところでしょうか。

 

三重県で風俗営業許可を扱っている行政書士さんはなかなか少ないです。

(;^_^A


 

分からないことや、疑問点などがあればお電話かメールにて問い合わせていただければ、できる限りお答えさせていただきます。

相談は無料になっております。

少しでも皆さまのお力になれるよう、日々研鑽しております。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。ご相談、お待ちしています♪ 

     

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