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三重県の風俗営業|
特別な地域(用途地域)について

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風俗営業の許可を取得するうえで、まず最初に調べておかなければならないことがあります。


それは、あなたが営業しようと思っている地域が、法律および条例でなんらかの規制がかかっているエリアではないかどうかです。
 

ここでいう条例とは、「風俗営業等に規制及び業務の適正化等に関する法律施工条例」です。

地域に関する規制は、3段階で考えてください。
 

① 用途地域の制限に抵触しないか

② ①に抵触しなくても、近くに保護対象施設が存在するか

③ ②で保護対象施設が近くに存在するとしても、指定繁華街であるか
 

この3段階をクリアすれば、晴れて次のステップに進めるということになります。

 

三重県で風俗営業許可・深夜酒類営業をお考えなら
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風俗営業許可が下りない地域
(三重県の場合)

以下、条例(三重県)で定める地域です。(風俗営業許可が下りない地域
【条令第3条第1項】

 

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

上記の地域外であったとしても、保護対象施設と呼ばれる施設からの距離の問題があります。
 


低層住居専用地域とは


高層ビルやマンションが建ちにくい地域のことです。高い建物が建たないので、日当たのいい住環境になります。第二種に関しては第一種よりも若干規制がゆるくなっています。2階建て以下で、150㎡以下の店舗であれば、飲食店営業許可も許容されています。
 


中高層住居専用地域とは


マンションなどの住居や、飲食店、スーパーなどの店舗を建築できる地域のことです。オフィスビルや規模の大きな商業施設は建てることができません。
 

 

住居地域、準住居地域とは


住居専用地域と同じで、住環境を保護するために設定される地域ですが、簡単にいえばマンションや店舗・飲食店・事務所などが混在する街並みになります。
 


商業地域、近隣商業地域


地域の発展をめざす地域で、都心や主要駅周辺を中心として広く指定される地域のことです。
商業地域、近隣商業地域のいずれの地域でもたいていの営業は可能となっています。

 

保護対象施設ってなに??

「保護対象施設」とは具体的にどんな施設があてはまるのか、一部ご紹介します。

  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校
  • 病院もしくは診療所(入院させるための施設を有しないものを除く)
  • 図書館
  • 児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童更生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童自立支援施設、児童家庭支援センター)
  • 特定公園(児童の遊戯に適する広場、ぶらんこ、滑り台、砂場、便所がある公園)

保護対象施設からの距離に注意!

商業地域の場合


風俗営業1~4号の場合は保護対象施設から70メート以上離れていること。

風俗営業5号の場合は保護対象施設から50メートル以上離れていること。
 

商業地域以外の場合


風俗営業1~4号の場合は保護対象施設から100メート以上離れていること。

風俗営業5号の場合は保護対象施設から70メートル以上離れていること。

保護対象施設が近くても営業できる地域(三重県の場合)


繁華街に当てはまることが多いのですが、上で説明した保護対象施設からの距離が近くても風俗営業許可が下りる地域が存在します。
 

例外もたまにありますが、風俗営業の店舗が集まっている繁華街はたいてい保護対象施設からの距離の規制がない地域です。
 

三重県内で保護対象施設からの距離制限がない地域をご紹介します。

三重県で保護対象施設からの距離制限がない地域


① 桑名市駅元町、参宮通(一般国道1号の西側で市道駅元町1号線の南側の区域に限る)、有楽町、桑栄町(市道桑名駅前線の西側の区域を除く)、大字桑名十二番、寿町一丁目および寿町二丁目(市道桑名駅前線の西側の区域を除く)の区域
 

②四日市西新地(市道西新地久保田線の北側および東側の区域を除く)及び諏訪栄町の区域
 

③津市大門(市道東丸之内相生町線の東側の区域、市道大門第四号線の南側および西側の区域ならびに市道東丸之内北町線の西側の区域のうち市道中央大門線の南側の区域を除く)の区域
 

④松坂市愛宕町(あたごまち)四丁目、愛宕町(市道塚本春日線の北側および東側の区域を除く)、愛宕町三丁目、愛宕町一丁目(市道乙四号線の南側および西側の区域ならびに一般国道42号線の西側の区域を除く)および愛宕町2丁目(市道乙四号線の南側の区域を除く)の区域
 

⑤伊勢市大世古二丁目(市道八日市場高向線の西側の区域を除く)及び一之木二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線の北側の区域を除く)の区域

午前1時まで営業できる地域(三重県)


風俗営業では、原則午前6時から午前0時まで(風営法第13条1項)と決まっています。

しかし、午前1時まで風俗営業してもよい地域があります。



三重県の場合だと以下の地域です。

 

①四日市西新地(市道西新地久保田線の北側および東側の区域を除く)、諏訪栄町および西浦1丁目(市道西新地久保田線の区域を除く)の区域
 

②津市大門の区域
 

③松坂市愛宕町(あたごまち)四丁目、愛宕町(市道塚本春日線の北側および東側の区域を除く)、愛宕町三丁目、愛宕町一丁目(市道乙四号線の南側および西側の区域ならびに一般国道42号線の西側の区域を除く)および愛宕町2丁目(市道乙四号線の南側の区域を除く)、宮町(市道塚本春日線の南側および西側の区域に限る)、京町(市道塚本春日線の南側で市道薬師道1号線の東側の区域に限る)、平生町および五十鈴町の区域
 

④伊勢市一之木二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線から北側および県道鳥羽松坂線の区域を除く)、大世古二丁目(県道鳥羽松坂線の区域を除く)、曽祢二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線から北側および県道鳥羽松坂線の区域を除く)および宮町二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線から北側、県道伊勢松阪線から西側および県道鳥羽松阪線の区域を除く)の区域

まとめ

いかがでしたでしょうか。
 

営業に関する規制は色々ありますが、その規制がかからない例外の地域も存在するということを覚えておいてくださいね。
 

別に丸暗記する必要なんてありません。そのような地域があるということを頭の片隅に入れておくだけでも、いざというときに役立つこともあるはずです。
 

特に注意してほしいのは繁華街以外のエリアで風俗営業や深夜酒類営業を始めようとしている方です。

あなたが店を出そうとしている地域は、何らかの規制がかかっていないかをまずは調べてから動くようにしましょう。
 

当事務所でも調査することは可能ですので、分からないことがあれば必ずお返事いたしますので、お気軽に問い合わせフォームからご相談ください。

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