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三重県でデリヘルやアダルトショップを開業したい方必読!!

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こんにちは。

すどう行政書士事務所のホームページにご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の須藤です。
 

「三重県でデリヘルでも始めて、稼ぐぞ!」

「アダルト大好きだし、いっそのことアダルトグッズの通信販売でも始めようかな」

「エロ系の商売ってなんか色々規制がありそうだし、手続きもややこしそうだな」
 

 なんて考えている方!必見です。このページではデリヘルやアダルトグッズの通販を始めようとしている方のために、専門の行政書士が、抑えておくべき情報を包み隠さず紹介しています。

 ぜひ最後まで読んでください。損はないですよ。

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デリヘルは許可制ではなく届出制


デリバリーヘルスを営業するために許可は必要ありません。

営業開始10日前までに届出書を管轄警察署生活安全課に提出してください。

受付所について


受付所とは、お客さんが直接出入りするような場所で写真を見て指名する場所だと考えていただければ結構です。
 

デリヘルの場合は、この受付所を設けることは禁止されていて、基本的には電話やネットでの受付しか認められていません(三重県・愛知県の場合)

事務所と待機所は別でも構いません


女性(スタッフ)を待機させておくために、事務所とは別の場所に待機所を設けても構いません。事務所と同じ場所でも構いません。

欠格要件はありません

許可申請や届出をするときにはたいてい申請者が欠格要件に該当していないかを確認することが大前提になってくるのですが、デリヘルやアダルトショップなどをするにあたり欠格要件を定めていません。
 

ですので、犯罪歴があろうが、過去に営業の許可を取り消された経歴をお持ちの方であろうが、デリヘルなどは経営できることになります。

 

過去に警察にお世話になった方が届出を出すときには、警察から色々質問される可能性はありますが、それでも届出を受け付けないということはあまりないかと思われます。

近くに幼稚園や病院があっても営業可能

風俗営業許可を取得するときには地域制限など様々な条件をクリアしないといけませんが、デリヘルや無店舗型のアダルトショップに関しては地域に関する制限はありませんので、たとえ近くに学校や病院があったとしても営業をすることは可能です。

営業前の立会検査はありません

社交飲食店(風俗営業許可)のような、許可前の警察による立会検査はありません。が、営業開始後に警察の立ち入り検査があります。

従業員名簿について


デリヘルなどを営業するにあたって、従業員名簿の作成・据え置き義務があります
 

名簿には、住所・氏名・生年月日・性別・採用年月日・退職年月日・従事する業務の内容等を確認書類とともに退職後3年間保管しておかなければなりません

手数料は3,400円(三重県の場合)


手数料は3,400円です。届出をするときに警察署にて県証紙を購入し、納付してください。

必要書類(三重県の場合)

①本籍地記載の住民票(申請人が法人の場合は、役員全員の住民票が必要です)

②申請店舗の建物登記事項証明書

③申請店舗の賃貸借契約書(原本を持参し、コピーを提出します)

④申請店舗の使用承諾書

⑤地図

⑥申請人が法人の場合は、定款と全部事項証明書が必要です

※図面も必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

デリヘルや無店舗型のアダルトショップを開始するとなると、どうしてもイメージ的にかなり厳しい審査や条件があると思われがちですが、地域制限や欠格要件が定められていない分、どなたでも始めやすい商売ともいえるでしょう。

しかし、不慣れな方がご自身ですべての書類を集め、図面も書き、作成するとなるとなかなか大変な作業になりますし、時間も相当かかるでしょう。

 

手続きや図面作成を依頼されたい方は、三重県でデリヘル等の手続き・書類作成も承っているすどう行政書士事務所にご相談いただければ、できる限り丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお問合せください。

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