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相手方の確認方法について

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こんにちは。古物商許可申請・変更届を扱っている三重県の行政書士、須藤です。

このページでは、リサイクルショップや古着屋、中古ショップなどの古物商の許可を取得して商売をされている方に必ず押さえておいてほしい古物を買い受ける時の「相手方の確認方法」を説明しています。

言葉で説明すると、どうしてもややこしい言い回しになってしまうのですが、盗品が紛れ込んでこないための防止策として課されている重要な義務なので古物を扱うプロとして、その確認の方法について正しく理解して、実行してください。

 

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対面で物品を買い取りする場合

代表的な2パターン

運転免許証や国民健康保険証などの身元を確かめることができるものを提示してもらう(一般的な方法です

ただ漫然と行うのではなく、相手方の態度や取引しようとしている物品の妥当性などを考慮して、信用に値するものなのかどうかを注意深く確認してください。

住所・氏名・職業・年齢をその場でボールペンでハッキリわかりやすく署名してもらう

この時に、自分が住んでいる住所のはずなのにスラスラ書けていない場合は、必ず運転免許証などの身分証明書を確認してください。

ネット等(非対面)で取引をする場合

非対面取引による相手方の確認方法の例

代表的な2パターン

電子署名されたメールの送信を受ける

印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の送付を受ける

この場合の例として、買取り申込書や査定申込書、印影以外に何も記載されていないものでも大丈夫です。この場合は、相手方からその住所等の申出を受ける必要があります。

古物商が相手側に本人限定受取郵便を送付し、到達を確認する

古物商が相手方に本人限定受取郵便などで代金を送付する

相手方から住民票等の写しを送ってもらい、古物商が、そこに記載されている相手方の住所あてに「転送不要」と記した配達記録郵便等(書留など)を送付し(宅配ボックスは✖)、その到達を確認する

住民票の写しとは、住民票をコピーしたものではありませんので注意してください。役所で発行してもらった住民票を「住民票の写し」といいます。

相手方から住民票の写しを送ってもらい、古物商がその相手方の本人名義の預貯金口座に代金を振り込む

相手方から運転免許証や健康保険証、国民年金手帳、パスポートのいずれかのコピーを送付(FAXやその資料の画像を添付したEメールでも〇)してもらい、「転送不要」と記した配達記録郵便等を送付し、到達を確認する。確認後、本人名義の預貯金口座に代金を振り込む

「到達を確かめる方法」

  • 送付した本人限定受取郵便物を古物と同封で返送させる方法
  • 本人限定受取郵便により受付票など送付し、その受付票を古物と同封で返送させる方法
  • 本人限定受取郵便物に受付番号等を記載して送付し、その受付番号等を電話、Eメールなどにより、連絡させる方法
  • 本人限定受取郵便で往復はがきを送付し、その返信部を送付させる方法

これは盗品じゃないか?!そんなときは

ただちに警察に連絡をし、事情を説明してください。

古物商には申告する義務がありますので(古物商法第15条第3項)、見て見ぬふりをするのはもってのほかです。

相手方の職業や年齢からすれば不相応なもの、量がやたらと多いこと、ソワソワしているなど疑うに足りる理由がある場合、積極的に申告するようにしてください。

中古車などを扱う業者さんの場合は、それが不正品であるかどうかを見抜くための知識の習得、経験を積むなどの努力を怠らないようにしなければいけない「努力義務」が課されています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

古物商としてやっていくためには色々な方法で相手方の確認をしなければいけません。

しかし、それも犯罪を抑止する意味もありますから必ず本人確認をしてください。古物商の義務ですからね。

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