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ドローンの許可が必要なケース

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こんにちは。

すどう行政書士事務所のホームページにご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の須藤です。
 

「ドローンを飛ばすには、許可が必要なケースと必要じゃないケースがあるみたいだな。。」

「趣味でドローンを飛ばすだけなら許可はいらないの?」

「出来る限り許可が必要な場所を避けて飛ばしたいな」

「最低限の知識だけでも頭に入れておくか」
 

ルールをきちんと守ろうとしている立派なあなたに、専門の行政書士が抑えておくべき情報を様々な資料を参考に、要約してここにまとめています。

このページを最後まで読めば、基本的なドローンのルール、法律はほぼ把握できます。

 
ぜひ最後まで読んでください。

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ドローンの飛行許可が必要となる機体・空域について


対象となるドローンは、200g以上のものになり、ドローンを業務で使用しようと考えている方々は、ほぼ規制の対象と考えてください。
 

ドローンには航空法が密接に絡んでいるのですが、その航空法でドローンの飛行が禁止されている場所(許可が必要な場所)は、①空港などの周辺②150m以上の高さの空域③人口集中地区の上空(街中)となります。

 

空港周辺・人口集中地区(DID)


空港・飛行場の周辺は飛行禁止となっていますが、ヘリポート(ビルの屋上等にありますよね)周辺も禁止区域と指定されていますから注意してください。
 

もし飛ばす場合、許可を取得してください。

(人や家屋が密集しているエリアでドローンを飛行させるには、ドローン飛行許可が必要となります)


では、実際にどこまでが「空港周辺」なのか。どこまでが「人口集中地区」なのか。

気になりますよね。
 

空港に関しては、すべての空港から6km以内の絵里がが規則範囲に該当します。6km以内のエリアでドローンを飛行させる必要があるときは、かならず空港事務所に連絡して許可を取得してください。
 

※空港によっては24kmの範囲でドローン飛行が禁止となっているので注意してください。
(羽田・成田・中部・関西・釧路・函館・仙台・大阪国際・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・那覇)

 

簡単に調べる方法があるんです!

 

「安全飛行フライトマップーDJI」ネット検索すれば確認できます。
 

これでドローンを飛行させてもOKの場所、NGの場所が分かると思います。

 

東海エリアのフライトマップです

150m以上の高さってどこを基準に考えるの?!

山での飛行は注意が必要なので、初心者の方は海がおすすめ!


ドローンを飛行させるために許可が必要な「150m以上の高さ」とは、どこから150mなのでしょうか?


それこそ登山する方々からすれば、150mの高さなんて一瞬で越えちゃいます。

 

考え方としては、今あなたがドローンを飛ばそうとしているその場の地表から150mです。
 

よって、山の山頂からドローンを飛ばして絶景を撮影したい場合でも、その場の地表から150m以内であれば問題ありません。
 

しかし、山の麓まで同じ高さで飛行させた場合、地表からの高さた150m以上になる可能性はかなり高くなりますので注意が必要です。

 

承認申請が必要な飛行条件について

ドローンの飛行禁止地域に指定されていない空域でも、次のルールを守って飛行させることが必要になります。ルール外(下記以外の飛行方法、飛行環境の場合)の飛行をする必要がある場合は、必ず事前に申請が必要となりますので注意してください。

  • 日中(日の出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  • 人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

目視の範囲内ってどれくらいの範囲?

 

目視の範囲内とは、飛行させているドローンを自分の目で見ることを意味します。

双眼鏡による監視等は目視の範囲に含みません

空撮をしている時に注意しなければいけないことが、飛行中に少しでも画面を見ると「目視外」になってしまうのです。

空撮業務を行う予定がある場合は、目視外の承認を取得するか、補助者に画面を見てもらう必要があります。

不特定多数の人が集まるイベントでは必ずドローン飛行許可を申請しましょう!

 

音楽フェスやスポーツの大会、結婚式やお祭りなどのイベントで空撮など予定している場合は、必ずドローンの飛行許可申請が必要になります。


基本的な考え方としては、不特定多数の人が集まっているイベントは許可が必要となると考えていいでしょう。
 

ポイントとしては、催し物の場合、期日も場所も決まっていることがほとんどですよね。それに大人数が集まるために「包括申請」には向いていない。。→必ず「個別申請」をすることになるので覚えておいてくださいね。

農薬散布は「物件投下」に該当します

 

ドローンから農薬散布を行う場合は物件投下にあたるとされています。

 

農薬散布のドローン飛行に必要な承認申請は【危険物輸送+物件投下】の二つの承認申請が必要になります。
 

農薬散布について、「いつドローンを飛ばすか」の日時を特定するのは非常に難しいかと思います。


「三重県○○市の農地、期限、許可が下りた日から1年間」、、みたいな内容でのいわゆる「包括申請」が必要となります。

 

三重県のドローン飛行、許可申請を全力サポートします。
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空撮・測量でドローンを飛行させる時は何の申請が必要?

ドローンに関係する許可申請・承認申請を必要としている方々で一番多いパターンが空撮や測量に関するケースです。

空撮・測量でドローンを飛行させることを考えた場合、以下の申請が必要となるのではないでしょうか。
 

・人口集中地区の飛行許可申請

・夜間飛行承認申請

・人及び物件と30mを離すことができない承認申請

・目視外飛行承認申請
 


上記の4点が考えられるので、環境・状況に応じて組み合わせて申請しましょう。
(複数可)

 

注意しないといけない事は、イベント等(スポーツ大会やフェス)でドローンを飛行させる場合、また別の申請方法となります

 

 

趣味でドローンを飛行させる場合

ドローンの許可を取得しようとしている方々のほとんどは、業務でドローンを使用する目的の場合が多いです。

 

「僕は趣味で飛ばすだけだから許可は必要ない!」と考える前に注意してくださいね。

 

趣味でドローンを飛行させるその場所は「人口集中地区」に該当していませんか?

夜間に飛行させる「夜間飛行」はしていませんか?

「目視外」で飛行させていませんか?
 

今挙げたパターンで、ドローンを飛行させる場合は、たとえ趣味であろうと「承認申請」が必要になりますので注意してくださいね!

許可を取得していても難しい飛行場所はどこ?


ドローンの飛行許可を取得したからといって、「どこでも飛行させる事ができる!!」とお考えの方はちょっとストップ!!
 

許可を取得していてもドローンを飛ばすことが非常に難しいエリアの例を挙げておきます。
 

・公道の上空

・公園の上空

・他人の敷地の上空
 

これらの場所は、ドローンの飛行許可を取得したからといって簡単に飛ばせる場所ではありません。

 

公道でドローンを飛ばす

 

公道でのドローンの離発着および公道の上空を飛行する場合は道路交通法が関わってきます。


何も知らないまま公道でドローンを飛ばした場合、道路交通法違反になります。
よって、公道上でドローンを離発着させる場合は、道路使用許可を取得する必要があります。
ドローンを飛行させる地区の警察署にて道路使用許可の申請を出して、許可をもらいましょう。


道路使用許可を取得するには、慣れない方にとっては手続きが複雑なので、行政書士さんに相談すると良いでしょう。

 

当事務所でも、ドローン許可・道路使用許可等々対応できますのでご相談ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ドローンの許可に関しては少し理解できたのではないでしょうか。
法律、ルールに関しては、調べれば調べるほど深みにハマっていってしまうので、常識の範囲内で最低限のルールさえ理解していればそこまで大きなトラブルになることはないと思います。

ただ、少しでも「この場所って大丈夫か??!」とあなたの頭によぎった時は、ご相談いただければできる限り対応いたしますので、気軽に相談してください。(調べたりする時間が欲しいので、できればメールが助かります。)

ドローンの許可申請・承認申請に関しても、正直言えばプロではなくても調べながらやれば誰でも出来るのではないでしょうか。ただ、不慣れな場合はかなり時間がかかるかもしれません。

面倒だからといって、「無許可」のままドローンを飛行させることは決してしないでくださいね。当事務所でもドローンの許可申請全般をリーズナブルなお値段で代行しております。

 

すどう行政書士事務所にご相談いただければ、

できる限り丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお問合せください。(^^)

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