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気軽に相談できる!三重県四日市市の「すどう行政書士事務所」です。
急ぎの方!!連絡ください。必ず力になります!

三重県全域(特に四日市・鈴鹿・桑名・津)での建設業許可申請・更新・変更届

建設業許可申請・更新をお考えなら、すどう行政書士事務所へご相談ください
急ぎの方、わがままにも喜んで対応します。
土日でも打ち合わせ、出張相談も可能です!すぐあなたの営業所へ伺います!

当事務所の特徴|三重県四日市市|
すどう行政書士事務所

土日祝も相談受け付けています!

・急ぎの場合でもすぐに対応します。メール相談は24時間受け付けております。誠意を込めて、丁寧な返信を心がけています。
メールなんて面倒だ!!そんなせっかちなあなたは気軽にスマホからお電話いただければ、丁寧に対応いたします。曜日、時間帯は気にせずご連絡ください!

・当事務所は時間に融通が利く(できる限りお客様の都合の良い時間に合わせます)ので、お客様に喜ばれています。

曜日・時間帯関係なく出張面談可能です。

金曜日の夜、土曜日、日曜日、、関係ありません!ご連絡いただければ、ご指定の場所へお伺いいたします。

交通費はもちろん無料です。気軽にお呼びいただけるような存在でありたいと常日頃から考えています。

時間をかけた面談・打ち合わせ(相談無料)

お客さまごとにきちんとお時間をとり、丁寧なご説明を心がけております。ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。安心してご相談ください。

許可が下りるかどうか、申請可能なのか、必要書類が足らないけれど何とかならないか、、などお客様の不安を解消し、力になるために全力で取り組みます。

三重県の建設業許可申請・決算変更届のことなら
すどう行政書士事務所へご相談ください!

急ぎの方大歓迎!三重県の職人の方限定にて承っております!!

土日祝・夜間いつでも対応します。

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営業開始時間は朝の9:00~

直通の電話番号は、090ー4252ー1021(須藤)
早朝でも夜間でもできる限り電話対応いたします。気軽にどうぞ(^^

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当事務所へ依頼するメリット

建設業許可の申請や更新は、ご自身で申請することも可能です。

しかし、許可をとるためには莫大な量になる書類や資料を集めなければいけません。

さまざまな要件を満たしていることを証明するための資料集めもさることながら、事前調査などの準備に至っても多大な時間や労力を必要とします。

専門家である行政書士でさえも大変だと認識されている建設業許可申請ですから、慣れていない方は専門家に依頼することをお勧めします。

当事務所へご依頼いただければ、5年ごとの更新や毎年必要な決算変更届などのアフターサポートもありますので、ご安心ください。

 

お問い合わせからの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

まずはお電話またはメールにてご相談ください。

まずはお電話・メールにてご連絡ください!

できる限り対応させていただきますので、曜日・時間帯などはあまり気にせず、いつでもご連絡ください。

どのようなご用件なのか、面談の希望日はあるのかなど、簡単なヒアリングをさせていただきます。

お客さまとの対話を重視しています。

お客様のご指定の場所に伺います!(会社でも喫茶店でも可)

お客様の希望の日時に、お伺いさせていただきます。

交通費はいただいておりませんのでご安心ください。

 

当事務所はフォロー体制も充実しております。

お客様との打ち合わせ

直接私が訪問させていただきます。
じっくりとお話を伺い、許可申請が可能かどうかを判断したうえで、必要な資料や料金に関してのご説明をゆっくり丁寧に一つ一つ説明させていただきます。

お客様が納得していただいたのちに正式に契約となります。
お客様の疑問点や不安点にも丁寧にお答えいたします。

遠慮なさらずどんどん質問してください!

必要資料をお預かりします

打ち合わせで説明させていただいた資料が準備できましたら、お客様のタイミングでご連絡ください。

責任を持って、お客様の資料をお預かりします。

 

書類作成

お客様からお預かりした資料をもとに、申請書類の作成を行います。
待たされているお客様の立場は不安なものです。その不安を少しでも少なくするために、進行状況をこまめに報告いたします。
また、気になることが生じたら、遠慮なさらず気軽にお電話かメール、もしくはLINEをいただければすぐに対応いたします。

申請書類の完成です!

申請書類が完成いたしましたら、お客様にご連絡を差し上げます。

完成した書類に印鑑を押していただきます。

この時点で、報酬と証紙代をお支払いいただきます。

いよいよ申請です!

管轄の建設事務所へ書類を提出いたします。

特に問題がなければ、許可申請から1か月くらいで許可が下ります。

許可の取得

お客様のもとに許可通知書が届きます。

人との繋がりを重んじている当事務所では、許可が下りた後でも、何か気になったことなどあればいつでも気軽にご連絡いただけるような関係でありたいと考えていますので、遠慮なくいつでもご連絡くださいませ。

 

 

料金のご案内(税込)

建設業許可申請(新規)
詳しい料金につきましては直接お電話ください。
154,000円~(税抜14万円)
※実務経験10年で取得の場合や法人の場合は基本料金より高くなります。※難易度によりお値段は変わります
(+1万~5万
更新許可申請 88,000円~(税抜8万円)
業種追加 88,000円~(税抜8万円)
決算変更届(経審なし) 38,500円~(税抜3万5千円)
変更届(役員・代表者変更、資本金等) 各33,000円~(税抜3万円)
変更届(専任技術者・経営業務管理責任者
    等、)
各55,000円~(税抜5万円)

※許可手数料・証紙代は別途必要です。50,000円~90,000円。
難易度によってお値段が変わることがあります。

住民票や登記簿等の取得にかかる料金は別途請求させていただきます。1000円~5000円
 

三重県で建設業許可の申請・更新・変更届をお考えなら、
すどう行政書士事務所へご相談ください!

土日祝・夜間いつでも対応します。

建設業の許可が必要な工事

 建設業を営もうとする者で、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければなりません。

次の3つに該当しなければ建設業許可が必要です!

  • 1
    150㎡未満の木造住宅工事(請負代金の額はいくらでも構いません。)
  • 請負代金が1,500万円未満(消費税込みで)の建築一式工事
  • それ以外の工事で500万円未満(消費税込みで)の工事

この3つの工事は「軽微な工事」と呼ばれています。

※1件の工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となりますので注意してください。また、注文者が材料を提供する場合は、材料の価格と運送費を請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

・ちなみに、許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負って営業すると無許可営業として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることになりますので、必ず許可は取得してください。

建設業許可の業種区分について

・建設業許可は、建設業の業種を建設工事の種類ごとに区分し、業種ごとに行われます。この建設工事の分類は、2つの一式工事27の専門工事に区分されています。

 ※「一式工事」と「専門工事」は全く別の許可業種と考えてください下で説明しています

・一式工事の許可を受けた建設業者さんでも、500万円以上の専門工事を請け負う場合には、その専門工事業の許可が必要になります!

一式工事の許可があれば、他の専門工事業に属する工事を行うことができるようになるわけではありませんので、注意してください。

一式工事と専門工事の違いは?

一式工事とは

 一式工事は、総合的な企画、指導及び調整のもと行う工事のことです。

分かりやすく言えば、元請けとして下請けに対して工事を発注する内容のことです。

 住宅の建築であれば、大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事などを組み合わせた工事も含まれます。
 

専門工事とは

 専門工事は、左官工事、屋根工事、塗装工事などの工事内容の専門性に着目して区分された個別の工事種類で、一式工事とみられる大規模、複雑な工事等を除いたものです。

知事許可と大臣許可

 建設業の許可には、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類があります。

  • 1
    都道府県知事許可

 1つの都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合には都道府県知事の許可を受けなければなりません。(営業所の数は問わない)

  • 国土交通大臣許可

 2つ以上の都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

  • 営業所とは

 「営業所」とは、次の要件を備えているものをいいます

要件
  • 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること
  • 電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること
  • 経営業務管理責任者」または「建設業法施工令第3条に規定する使用人」が常勤していること
  • 専任技術者がいること
  • 常時使用する権原を有していること

営業所のポイント

  • 1
    独立した営業所といえるか?

・自宅兼事務所の場合・・・・生活スペースと事務所とする部屋がきちんと分かれている必要があります。

  • 賃貸物件の場合

・賃貸契約書(使用目的の欄が居住用、事務所使用不可になっていないか注意してください。)
・使用承諾書(大家さんからもらう)

  • 自己所有の場合

・建物の登記簿、固定資産税の課税通知書など

三重県の建設業許可申請・決算変更届のことなら
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急ぎの方大歓迎!三重県の職人の方限定にて承っております!!

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一般建設業許可と特定建設業許可について

一般建設業の許可要件について

建設業許可を受けるためには、次の5つの要件をすべて満たしていないといけません。

  • 1
    経営業務の管理責任者」がいること
  • 「専任技術者」を営業所ごとにおいていること
  • 誠実性があること
  • 財産的基礎または金銭的信用があること
  • 欠格要件に該当しないこと

・建設業許可制度では、事業者に対し建設業での経営経験がある方が「主たる営業所」(例えば本店、本社等)にいることが必要とされています(常勤であること)。

※「常勤であること」が条件として求められていますので、原則として許可を申請する会社以外の他社の代表取締役(一人取締役を含む)、組合の代表理事などを兼任することや、他で個人事業を営むことはできません。

・建設業界では扱う金額も数百万、数千万となることも珍しくありませんので、経営に長けた方が必要であると考えられています。

 

  • 1

    経営業務の管理責任者について

法人の場合

 常勤の役員のうちの1人が経営業務管理責任者になります。

個人事業の場合

 本人または支配人が経営業務管理責任者になります。

経営業務の管理責任者に必要な経営経験について

 経営業務管理責任者となるためには下記のどれかの要件を満たす必要があります。

要件(次のいずれかに該当すればよい)
  • 建設業許可を受けようとする工事業種について5年以上の役員等(取締役や事業主など)の経験があること
  • 工事業種を問わず建設業での経営経験(役員等)が5年以上あること
  • 許可を受ける業種について6年以上経営業務を補佐した経験があること

 ・経営経験5年または6年以上の期間は、通算(複数業種での経験年数)で大丈夫です。

証明手段
  • 証明期間分の請負契約書(または注文書・請書もしくは請求書、通帳)及び証明期間分の確定申告書(法人の場合は法人税・個人事業の方は、所得税)
  • 上記の証明書が前勤務先の会社、事業所の場合、その代表者の押印と印鑑証明書
  • ・社会保険被保険者証+社会保険被保険者標準報酬額決定通知書(法人の場合)              ・国民健康保険証(個人事業の方の場合) 
  • 専任技術者について(一般建設業許可のケース)

  【建設工事について専門知識や経験を持ち、営業所での工事に専属的に従事する者

 「営業所ごと」に、下記のいずれかに該当し、その営業所に「常勤」している者をおかなければなりません。

要件(下記のいずれかに該当していればよい)(一般建設業許可の場合)
  • 許可を受ける業種に対応する国家資格など(民間の資格でもよい)を持っている者
  • 許可を受ける業種について10年以上の実務経験のある者
  • 大学や高校の指定学科を卒業し、許可を受ける業種について3年ないし5年の実務経験のある者
証明手段
  • 資格証
  • 10年(10年分)の実務経験実績がわかる契約書関係(注文書請書または請求書通帳など)(指定学科を卒業している場合、卒業証書+3年もしくは5年の上記書類で可。)
  • 実務経験の証明書が前勤務先の会社、事業所の場合、その代表者の押印と印鑑証明書
  • ・社会保険被保険者証+社会保険被保険者標準報酬額決定通知書(法人の場合
    ・国民健康保険証(個人事業の方の場合)   
  • 誠実性があること

 法人の場合はその法人またはその役員等、個人事業の場合はその者が請負契約等において、「詐欺、脅迫・横領等法律に違反する行為するおそれが明らかな者でないこと」が必要です。

  • 財産的基礎または金銭的信用について

具体的な要件(いずれかに該当すれば大丈夫です)

  • 直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
    ⇒確定申告書を提示
    新規で設立する場合資本金の額を500万円以上にして会社設立すればOKです。
  • 500万円以上の残高証明書を提示できるか
    ※残高証明書には有効期限がありますので注意してください。
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること

※自己資本の額とは、直近の貸借対照表の「純資産総額」が500万円以上であることを指します。

  • 欠格要件に該当しないこと

代表的な欠格要件
対象者(役員・事業主・支配人・支店長・株主・出資者など)

  • 「成年被後見人」「被保佐人」「破産者で復権を得ない者」「暴力団員」
  • 「営業停止または「営業禁止」期間内
  • この5年以内に「禁固、懲役刑」(執行猶予期間中を含む)または「一定の法律で罰金刑」
  • この5年以内に不正な行為により「建設業許可の取消し」
    ⇒処分を免れるため「廃業」(自主廃業)した者✖
    ⇒処分時に役員だった者が独立して申請した者✖
  • etc....

【重要】許可を取得後に欠格要件に該当してしまうと、「建設業許可の取消し」になりますので
    注意してください。

建設業許可申請・届出先一覧

建設業の営業所が桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町の場合

桑名建設事務所総務課・・・・・・・・・三重県桑名市中央町5-71・・・・TEL0594-24-3661

営業所が四日市市、菰野町、朝日町、川越町の場合

四日市建設事務所総務課・・・・・・・・三重県四日市市新正4-21-5・・TEL059-352-0665

営業所が鈴鹿市、亀山市の場合

鈴鹿建設事務所総務課・・・・・・・・・三重県鈴鹿市西条5-117・・・・TEL059-382-8680

営業所が津市の場合

津建設事務所総務課・・・・・・・・・・三重県津市桜橋3-446-34・・TEL059-223-5200

営業所が松阪市、多気町、明和町、大台町の場合

松阪建設事務所総務課・・・・・・・・・三重県松阪市高町138・・・・・・TEL0598-50-0577

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