相談・お問合せはこちらです。
メールが、よりおすすめです。24時間対応

059-337-8133

             

   9:00~22:00  年中無休
   土日祝も対応しています!

三重県の飲食店営業許可について説明しています。

移動販売(屋台)を始めたい方へ

分からないことがあれば、
お気軽にすどう行政書士事務所」へご相談ください!
土日祝も営業しています

こんにちは。

すどう行政書士事務所のホームページにご訪問いただきありがとうございます。

三重県の風俗営業許可・飲食店営業許可に詳しい行政書士の須藤です。

「毎日色々な場所や土地を旅したい」

「美味しいご飯を手軽に作ってみんなに食べてほしい!」

「自由であり続けたいけれど、お金は稼がないといけないし。。。」

「移動販売って色々許可とか手続きが面倒な気がする。。」

 なんて考えている方!必見です。
このページでは、移動販売を始めるために必要なことや、依頼するといくらかかるかなど、あなたが抱えている疑問を解決すべく、専門の行政書士が、抑えておくべき情報を包み隠さず紹介しています。

 ぜひ最後まで読んでください。損はないですよ。

三重県で移動販売(キッチンカー)飲食店を始めるなら気楽に相談できる
すどう行政書士事務所へご相談ください!
40,000円(飲食店営業許可申請や8ナンバー申請含む)にて承っております。

土日祝・夜間いつでも対応します。

お電話でのお問合せはこちら
営業開始時間は朝の9:00~夜間まで

059-337-8133

移動販売業ならではのメリット

移動販売において、最初に思い浮かぶメリットは「資金面」でしょう。
固定店舗ですと、物件を借りるだけでも保証金などで数百万円は飛んでいきます。

 

しかし、移動販売(屋台)であればかかってくる費用といえば、営業車の購入費用と改装費だけです。
 

マイカーを自分で改装すれば、数十万円で済むことだってざらにありますから、低コストでのオープンが可能です。


他にもさまざまなメリットがありますので、その一例を挙げてみました。

 

移動販売のメリット

  • 少ない資金で飲食店を開業できる
  • 新規参入しやすい
  • 出店場所を移動できる
  • 営業時間を自由に設定できる
  • お客さんと仲良くなりやすい
  • 自分ならではの「カラー」を発揮できる

移動販売のデメリット

  • スペースが限られているため、販売する商品や数量が限定される
  • どこでも移動販売ができるわけではありません。(許可が必要になります)
  • 天候や季節に左右されやすい

このように、固定店舗にはないデメリットがありますので、しっかりとデメリットも踏まえた対策を考えておくことも大切です。

移動販売は特に天候の影響を受けやすい営業形態です。
ジュースが売れるのは、昼間の最高気温が16℃を超えた場合
アイスが売れるのは23℃を超えた場合
ビールの売り上げが伸びるの26℃を超えた場合という調査結果があります。

移動販売に向いているのはこんな方

・初対面の人と話すことに抵抗がない方

毎日色々な場所に移動して沢山のお客さんに会いに行きますので、あなたの人柄や個性は何よりもの武器になります。あなた自身が大切な商品なのです。元気でお話し好きの方はきっと沢山のファンがつくでしょう。
 

・資金が少ない方
 

移動販売には、車と商品、営業許可があれば、店舗賃料がかからず小資金でリスクは少なく起業可能です。


・旅好きな方
 

移動販売の醍醐味だと私は思いますが、車でならさまざまな場所へ行くことが可能です。

私の知り合いも、海外の旅を終えて、そのまま移動販売を始め、今は複数の県をまたいで商売されている方もいます。毎日イキイキしています。

 

・自由であり続けたい方


営業時間や場所をあなたが自由に毎日決めれます。ですので、あなたらしい時間の使い方を貫きながら商売ができます。

 

・忍耐力があり、工夫できる方


移動販売は手軽に始められる反面、天候や周囲の状況に左右されやすいスタイルです。ですから、思うようにいかずに開業後に苦労する場面も必ず訪れます。そのような場面でもいかに楽しみながら努力を続けられるか。どんな商売でも共通することですが、忍耐力は絶対に必要です。

移動販売の種類(営業許可の種類)

移動販売といっても、その中でさらに色々な種類に分類されています。あなたが始めようと思っている移動販売は、どれに該当するのかチェックしてみてください。それに合わせた営業許可を取得しましょう。(行政書士の私に依頼していただければ営業許可や手続き全て代行いたします。)
 

①クルマによる調理営業

②クルマによる販売業

③リヤカー(引車)などでの営業(いわゆる屋台など)

④食材や弁当を販売
 

調理か販売か。あなたはどちらの営業スタイルですか?

飲食物を扱う移動販売(屋台)にはさまざまありますが、大きく2つに分かれます。

 

車で調理し、その場で提供する「調理営業」


ケバブやホットドッグなどの軽食から、カレーや丼ものの食事、クレープなどのお菓子(デザート)などメニューも多彩で、最近最も人気のある営業スタイルです。

 

「調理営業」の代表的な許可条件は下記の通りです。

・生ものを提供しない。

調理加工は小分け、盛り付け、加熱処理などの簡単なものに限ること

・軽自動車の場合は一つの品目しか扱わないこと 
      

 

「調理営業」の場合、必要な営業許可はケースによって異なってきます。

例えば、カレーやオムライス、焼きそばなどの商品をその場で調理して提供する場合は、

「飲食店営業許可」が必要です。

 

アルコール以外の飲料(コーヒーや紅茶など)やかき氷、アイスクリームなどを提供する場合は
「喫茶店営業許可」

 

クレープなどの菓子(デザート)を調理して提供する場合は「菓子製造業許可」

 

このように「何を提供するか」によって許可の種類も異なってきますから、分からない場合は移動販売や飲食店営業許可に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

 

販売業にあたる「移動販売」



許可条件


・営業車内では調理加工は行わないこと

・営業車内では、あらかじめ包装された食品だけに限ること

 

すでに製造され袋詰めされたパンやパック詰めの弁当や総菜などを販売する場合は、「食料品等販売業」に該当します。

パックの牛乳など包装された牛乳、乳飲料などを販売する場合は「乳類販売業」に該当します。

必要な許可は一つだけとは限りません!

 

例えば、クレープを作って、お酒やジュースも一緒に提供したい場合は、「菓子製造業許可」「飲食店営業許可」が必要になります。
 

しかし、二つの営業許可が下りない場合もありますので、三重県(もしくは愛知県)で悩んで悩んでいる方は、直接私(すどう行政書士事務所)に相談していただければ、できる限りサポートさせていただきます。

もちろん無料相談だけでも大丈夫なので、遠慮なく連絡くださいね!

クルマの「8ナンバー」が必要なケースもあります

クルマのナンバーというのは、陸運局や検査場により検査を受けた後に決定されます。
 

移動販売をするために、自分の思い通りのお店(クルマ)にした結果、陸運局や検査場の方に「特殊なクルマ」と判断された場合は、特殊用途自動車向けのナンバーである「8ナンバー」を取得することになります。

 

「8ナンバー」の場合、自家用車よりも自動車税が若干安くなることがありますが、ケースバイケースです。

 

また、保険に関しては、「8ナンバー」のクルマに関する自動車保険を扱っていない会社もありますから、保険に関しても事前にしっかりとした確認が必要です。

「食品衛生責任者」資格を取得しよう


食品の製造や販売をするためには必ず「食品衛生責任者」の資格が必要です。

飲食系の移動販売をされる方は、「食品衛生責任者」の講習を受けて取得してください。

 

「食品衛生責任者」資格の取り方は簡単です。各都道府県で毎月開催していますので、保健所で事前に申し込み、講習会に参加してください。講習は1日だけです。

 

飲食業をされている方で、近い将来、飲食業を始める方は、食品衛生責任者の資格を先に取得しておくのもいいかもしれません。

道路での営業は「道路の使用許可」の申請を忘れずに!


昔とくらべ、駐車違反の取り締まりがかなり厳しくなってきています。
許可なく一般の道路で移動販売車を止めて、商売をするのは難しいです。

 

道路上で販売をするのは、「道路不正使用」として禁止されています。

ですから、警察に注意されても移動しない場合は駐車違反の反則金という罰金があります。

 

道路に屋台を出すなど、道路を使用したい場合には、その使用したい場所を管轄する警察署へ行き、交通規制係の窓口で「道路使用許可」を申請してください。

「道路使用許可」の申請に関しても、慣れていない方は苦労するかもしれません。

 

 

「道路使用許可」を三重県で申請する方の場合は、当事務所も道路使用許可申請の依頼も承っておりますので、私にメールかお電話にて連絡いただければサポートいたします。(三重県の「すどう行政書士事務所」)

まとめ

いかがでしたでしょうか。「移動販売」といっても、さまざまなスタイルがあり、必要な許可や手続きも異なります。しかし、手続きに関してはどの業界でも避けては通れません。

 

許可の申請や手続きに関して何かお困りのことがあれば、三重県で行政書士をやらせてもらっています、須藤までご連絡いただければ、できる限りのサポートをさせていただきます。

 

面倒くさい手続きは私に全て丸投げして、あなたは夢を叶えるために今やるべきことに没頭してください。
 

飲食業許可や深夜営業に関して、そして開業資金を調達するための融資に関しても相談していただければ、あなたに合わせたアドバイスをさせていただきます。
 

どうぞ、いざとなったときの切り札として、「すどう行政書士事務所」の存在を頭の片隅に残していただければ、幸いです。

 

行政書士  須藤 法昭

三重県で移動販売(飲食店など)を始めるなら気楽に相談できる
すどう行政書士事務所へご相談ください!
40,000円(飲食店営業許可申請・図面作成など)にて承っております。

土日祝・夜間いつでも対応します。

お電話でのお問合せはこちら
営業開始時間は朝の9:00~夜間まで

059-337-8133

お問合せ・ご相談はこちらです。
相談(問い合わせフォーム)だけでも構いません。
お見積りは無料です!

直通の電話番号はこちらです。

090-4252-1021

059-993-0839

受付時間:朝9:00~夜間 
土日祝も対応しますメール24時間対応しています。
年中無休
電話よりメール派の方は遠慮なくメールでどうぞ 。
24時間以内に必ずお返事します

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談
9:00~22:00(土日祝も営業)

059-337-8133

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
必ずお返事いたします。
お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

アクセス

住所

〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール 301
近鉄四日市駅から徒歩10分

受付時間

9:00~22:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

年中無休

日曜日