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すどう行政書士事務所
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)
こんにちは。
すどう行政書士事務所のホームページにご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の須藤です。
このページでは、ドローンを日本で飛ばすときにできるだけ知っておくべき代表的な法律を順に挙げ、分かりやすく説明しています。
あとになって、「知っておけばよかった!!」なんてことにならないように、一度目を通しておいてください。
※200g未満の小型のドローンでも飛行禁止法の規制対象になりますので注意してください。
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空におけるドローンの飛行は法律により禁止されています。
飛行させるためには、該当施設の管理者等から同意を得た後、ドローンの飛行を行う48時間前までに、該当施設周辺地域を管轄する警察署に連絡しなければいけません。
敷地内及びその周辺概ね300mが規制対象となる範囲です。
・ドローン
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他航空の用に供することができる機器で、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行できるもの
・特定航空用機器
操縦装置を有する気球、ハングライダー、パラグライダーなど、航空機以外の航空の用に供することができる機器で、かつ人が飛行できるもの。(ドローンを含めた幅広い「航空機器が含まれています」)
200g以下のドローンは航空法適用外ですが、この法律では対象となるので注意してください。許可なく違反してドローンを飛ばした場合は、50万円以下の罰金または1年以下の懲役が科されます。
ドローンの飛行において、民法に定められている「土地の所有権」に関しても注意しなければいけません。
土地の所有権は、その土地の上下に及ぶため、法律の制限内で上空も地下も所有権があると解釈されます。ですから、私有地の上空でドローンを飛行させる場合は、土地の所有者の許可を得ずに飛行させてしまうと、トラブルの元になる可能性があります。
具体的に、「上空〇mまで」と決められているわけではありませんが、一般的には300m上空までが所有権の対象域になるとされています。
ドローンを他人の土地の上空で飛ばす場合は、その土地の所有者から承諾を取る必要があることは上記でも述べましたね。では、どのように承諾を得ることが正解なのか。。
「承諾」というと、書面でのやりとりを想像するかたも多いでしょう。しかし、そこまで堅いやりとりを交わす必要はありません。きちんと所有者さんからの承諾が得られることが確認できるのであれば、「口頭」で承諾を得ていれば問題ないとされています。
複数の私有地の上空を飛行させるためには、基本的にはすべての土地所有者から承諾を得る必要があります。
土地の所有者の承諾なしに飛行して、万が一通報された場合は、民法違反と判断されます。
ただ、私有地の上空をドローンが飛行したということを理由に「財産的損失」や「精神的苦痛」が認められるかといえば、ほとんどの場合は認められません。
ですから、「損害賠償」を支払う事になる可能性は低いといえば低いです。
しかし、こうしたトラブルになると人は非常に消耗してしまいます。
以後、その周辺ではドローンを飛行させることを避けざるを得なくなります。
お互いに不快な気持ちにならないよう、気持ちよくドローンを飛行させるためにも、飛行前には土地の所有者には必ず承諾を取るようにしましょう。
道路交通法は、直接ドローンを規制している法律ではありません。
ドローンの離発着場所や飛行方法によっては、その道路を管轄する警察署へ、道路使用許可を申請し、取得しなければなりません。
ドローンの飛行において、公道で離発着及び公道の上空を飛行させる場合、道路交通法が関わってきます。
道路交通法第76条では、何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路においたり、道路上の人や車を損傷させたりするおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止とされています。
ドローンの発着においては、ドローンの起動からセッティングまでに時間がかかること、安全のために空間が必要となることから、道路を占拠するという解釈となります。そのため、公道でドローンを離発着させると道路交通法違反になります。
公道上でドローンを離発着させる場合は、道路使用許可を取得する必要があります。ドローンを飛行させる地区の警察署で申請を出して、許可を取得しましょう。(不慣れな場合は行政書士に依頼しましょう)
道路使用許可は、道路交通法第77条に定められているとおり、道路の場所を管轄する警察署長が行います。したがって、道路を管轄する警察署の交通課窓口に、必要書類を提出しましょう。
・道路使用許可申請書
・添付書類(道路使用の場所、方法等を明らかにした図面その他必要な書類)
道路使用の許可を得るためには、2000円~3000円程度の手数料が必要です。手数料に関しましては申請先の警察署により異なるため、一度直接電話して担当の方に確認すると良いでしょう。
道路使用許可申請の提出から許可証の交付までは、大体1週間程度の時間がかかります。
ドローンを飛行させる日時がすでに決まっている場合は、できる限り余裕をもって申請することをお勧めします。
河川法・海岸法・港則法、公園条例、重要文化保護法への対応について解説します。
河川法・海岸法・港則法ではドローンの飛行に関する明確な記述はありませんが、それぞれの場所における管理や安全に支障を及ぼす行為は禁止しています。ドローン飛行の可否は管理している組織や団体の判断となるため、厳密に飛行可能かどうかは問い合わせてみないと分からないというのが実情です。
飛行可能かどうかのお問い合わせ先は、一級河川は国土交通省、二級河川は都道府県などの原則はありますが、様々なケースがありますので一度各自治体に直接問い合わせして窓口を聞く必要があります。
公園でのドローン飛行に関しては、都道府県レベルや市区町村レベルでの条例で規制がされています。
ドローンを公園で飛行させるための許可を取得するには、最初にその公園を管理している自治体を調べます。
管理している自治体に問い合わせをして、申請書類の提出を行い審査の後に許可を得る事ができます。
重要文化財を含む神社仏閣などの管理者が、敷地内でのドローン飛行を禁止している場合があります。
撮影業務や測量業務での重要文化財を含む神社仏閣などを撮影する必要がある場合は、事前に管理者の許可を得る必要があります。
急速にドローンの普及が進みつつある国内において、大切になってくる「個人情報」の問題。ドローンの普及によって、空撮が容易になり、様々な分野での活躍が期待されています。しかし、その一方でよく問題となっているのが「肖像権」と「プライバシーの侵害」です。
仮に、何も意識しないまま住宅街の上空をドローン飛行させたとします。そのドローンに搭載されたカメラがたまたま一般住宅のリビング内の様子を捉えてしまった場合、その映像を何の加工もせずにSNS等に公開してしまったら。。。訴訟問題に発展しかねません。
ドローンを飛行させる前に、「個人情報保護法」についてもしっかりと学んでおく必要があります。
総務省の指針から解釈すると、肖像権に関しては、ドローンで空撮している中でたまたま人が映り込み、かつその人の容姿が判別つかないものであれば問題ない。とのことです
撮影態様の配慮をした上で必要に応じて車のナンバープレートや表札、人の顔などに「ぼかし加工」をする必要があります。
法律で正式に定められていないため、ドローンの個人情報についてはグレーゾーンではあるものの、このような指針は発表されていますのでガイドライン等に目を通しておくことをお勧めします。
個人が特定できる個人情報は、いったんSNS等に流出してしまうと回収することはほぼ不可能と言われています。
ドローンを飛ばす時には、ドローンの高度、カメラの向き、撮影タイミングをはじめ、人物や建物が特定できるような撮影を避けるなど、撮影者が配慮することでトラブルを減らすことはできます。
なお、当然ですが意図的にドローンで他人の家などを空撮する行為は盗撮とみなされ「迷惑防止条例違反」になります。
ドローンの通信に使用されている電波の中には、電波法に抵触するおそれのある電波も存在し、ドローンを飛ばす場合は注意が必要です。
海外からの輸入品やFPVでの操縦にも注意しましょう。
電波法とは、電波を利用する際に必要となる基本的なルールを定めた法律です。
ドローンは操縦や映像を送ったりするときに、電波を使用しています。
そのために、ドローンを飛行させる方は、この電波法のルールに抵触しないように操縦・撮影を行う必要があるのです。
アマチュア無線を使用したドローンも存在し、ドローンに使用されている無線局によって、免許や資格が必要になることがあります。
日本で正規に流通しているドローンは、当然ですが国内の電波基準に適合させて作られており、総務省でのチェックも受けています。
正規品のドローンは「発射する電波が極めて微弱な無線局や、一定の技術的条件に適合する無線設備を使用する省電力無線局については、無線局の免許及び登録が不要」のカテゴリに入るため、通常の飛行では電波法違反にはなりませんので、安心してください。
海外から輸入したドローンは、日本で許可されていない電波の種類や出力が使われている場合がありますので、きちんと確認しないまま飛ばしてしまうと電波法違反になってしまう恐れがあります。
改造したドローンにも注意してください。改造したドローンを使用する場合は、個別に技適の申請を行う必要があります。
ドローンを改造している場合は、基準適合確認書で追記する必要があります。それぞれに確認事項があるので、一つ一つ確認した結果を記入していかなければなりません。
ドローンを飛行させるには、様々な法律を守らなくてはいけないことはここまで読んでくださっている方は理解してくれていることでしょう。
必要な許可申請・承認申請を行ったうえで、ドローンを飛ばしましょう。
無許可でドローンを飛ばすとどうなるか。。
当然警察に捕まります。
罰も重さに関しては、ケースバイケースではありますが、
「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」などの刑罰が科せられることもあるので注意してください。
いかがでしたでしょうか。
今回は、ドローンに関係する代表的な法律をご紹介させていただきました。
法律、ルールに関しては、調べれば調べるほど深みにハマっていってしまうので、常識の範囲内で最低限のルールさえ理解していればそこまで大きなトラブルになることはないと思います。
ただ、少しでも「この場所って大丈夫か??!」とあなたの頭によぎった時は、ご相談いただければできる限り対応いたしますので、気軽に相談してください。(調べたりする時間が欲しいので、できればメールが助かります。)
ドローンの許可申請・承認申請に関しても、正直言えばプロではなくても調べながらやれば誰でも出来るのではないでしょうか。ただ、不慣れな場合はかなり時間がかかるかもしれません。
面倒だからといって、「無許可」のままドローンを飛行させることは決してしないでくださいね。当事務所でもドローンの許可申請全般をリーズナブルなお値段で代行しております。
すどう行政書士事務所にご相談いただければ、
できる限り丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお問合せください。(^^)
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