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すどう行政書士事務所
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)
車庫証明申請をするときに記入する用紙で、4枚複写になっています。
所在図は自動車を保管する場所(見取り図)のことで、グーグルマップを利用しても大丈夫です。
配置図は車の配置と出入り口の幅、道路の幅を記載します。
①、保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・・自分の土地、建物を保管場所として使用する場合に使用します。
②、保管場所使用承諾証明書・・・自分以外(たとえ親子や親せきであっても)の土地、建物を保管場所とする場合に使用します。
③、駐車場賃貸契約書のコピー・・・賃貸駐車場などで保管場所使用承諾証明書を発行してもらえない時に使用します。
④、保管場所使用確認証明書・・・保管場所の管理者が公法人で、②、③の書面を作成してもらうのが難しい場合であって、保管場所としての使用について確認している場合に管理者である公法人に発行してもらい使用します。
基本的には必要ないのですが、警察の窓口で確認のため必要な場合があります。
「保管場所証明申請書」に手数料分(2,000円前後)の収入証紙を、「保管場所標章交付申請書」に手数料分(500円前後)の収入証紙を申請窓口で購入して貼付します。金額は地方によって異なります。(三重県の場合は合計2,700円)
申請する保管場所ですでに車庫証明を取っている車を代替するときに使用します。申請する警察署により違いがあります。
同じ保管場所で車を代替するとき、下取りや配車にする車の保管場所標章番号通知書を添付します(紛失している場合は添付しなくてもOK)
申請書類に押印するために必要です。
軽自動車の場合、登録自動車の「自動車保管場所証明申請書」のかわりに、「自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書」が必要なだけで、あとはまったく同じです。
手続きも、同じく自動車保管場所(車庫)を管轄する警察署で行います。
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