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すどう行政書士事務所
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)
こんにちは。古物商許可申請・変更届を扱っている三重県の行政書士、須藤です。
このページでは、リサイクルショップや古着屋、中古ショップなどを扱う「古物商」の方が必ずやらなければならない「取引の記録」について、どういった事を何に記録したらいいのか、また記録しなくてもいい取引について、簡単に説明しています。
古物市場主やオークションを開催している方はいったん置いといて、ここでは、大半を占める古物商(1号営業)の場合に絞って説明しています。
古物商は、古物を売ったり、買い取ったり、交換したりしたときは、その都度、帳簿に記載するか、パソコンを使ってデータ化して保管するかの方法で記録してください。
・1万円未満のバイクのパーツを売った場合や、同じく1万円未満のねじ、ボルト、ナットなどの買い取り又は売った場合。
1万円未満の車本体やパーツの売買。
1万円未満の売買。
値段は関係なく、お客さんに売った場合は記録する必要はありません。
1万円未満の買い取りの場合は記録しなくてもよい。
お客さんに売った場合は、値段に関係なく記録しなくてもよい。
帳簿(取引伝票など)に関しては、取引の順にとじ合わせ、最終に記録した日から3年間は、営業所にて保存しなければいけません。
パソコン等でデータ化して保存している場合は、必要な時にすぐ印刷できるような状態で保存しておけば大丈夫です。
万が一、保管していたデータが消えてしまった場合は、営業所の所在地を管轄する警察に届け出ないといけません。
書類(ノートなど)に取引の記録を行う場合には、各営業所ごとに備え付ける必要がありますが、データで管理している会社で営業所が複数ある場合は、必要な時に、取引データを印刷できる環境が各営業所に備え付けられている場合は、問題ありません。あと、記録すべき取引がない営業所にあっては、そのような機器がなくても問題ありません。
ちなみに、帳簿が今までは書面だったけれど、保管スペースなどの問題で、パソコンでデータ化して保管するやり方に切り替えた場合は、それまでの書類での帳簿も保管してください。(最終の記載をした日から3年間)
いかがでしたでしょうか。
マメに記録することは本当に面倒くさいですが、後回しにしてしまうと間違いが生じる可能性もありますので、そのつど記録するように心掛けてください。
古物の取引を記録していなかった場合は、
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金という重い罰を受ける可能性がありますので、古物商として、古物を扱うプロとして、必ず記録しましょう
古物商の許可のことや、営業に関して、何か分からないことがあれば
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