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すどう行政書士事務所
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)
誰もが頭を抱える税金問題。。
税金に関して、個人事業と会社とでは、税金の額を決めるルール(制度)が違います。
・個人事業の場合、稼げば稼ぐほど高い税率の所得税を払わなければいけません。
・会社の場合、会社としての法人税は稼ぎ(利益)に関係なく税率が基本的には一定になります。
ですから、ある程度の事業規模になると会社の方がお得になります。
・資本金1000万円未満の会社の場合、2年間消費税が免税されます。
商売において「信用」は本当に大切です。
[会社]にすることで社会的信用が高まりますので営業活動もしやすくなり、業績も上がります。
また、大手企業のなかには、「会社」相手じゃないと取引をしないというところもあります。ビジネスチャンスをものにするためにも会社設立を検討する価値は大いにあるということです。
また、事務所や店舗を借りる際も、やはり会社のほうが信用が高いため、手続きもスムーズに進みやすくなります。
電子定款の認証手続きだと印紙代(4万円)が必要なくなります。個人でもこの電子定款の認証手続きをすること自体は可能です。
しかし、自分でやる場合、さまざまな事前準備が必要になります。機器やソフトの購入、インストールなどで予想以上に時間とお金がかかるケースが多いです。
電子認証は専門家に依頼することをお勧めします
特徴としては、①紙に署名押印する代わりに電子文書に電子署名する点
②申請用の専門ソフトを使用して、PDF化した定款を送信する点
注意点 すべての手続きを電子定款で終わらせることはできない。
(公証役場へ会社保存用と登記用の定款を取りにいかなければならない)
定款の認証 | 登記 | 設立費用 | 知名度 | 事業拡大 | |
---|---|---|---|---|---|
株式会社 | 必要 | 必要 | 24万円~ | ある | 小規模から大規模まで可 |
合同会社 | 不要 (定款の作成は必要) | 必要 | 6万円~ | あまり知られていない | 小規模の事業 |
事業をはじめる際には、株式会社か合同会社のいずれかを選択することが多いです。
合同会社は株式会社よりも規模が小さくしたようなイメージ。
「合同会社って何?」と思われる方も少なくありません。
実際、合同会社の認知度は低く、世間ではあまり知られていません。
そういったことから考えると、信用面はやはり「株式会社」の方が上なので、特に理由がなければ、「株式会社」がお勧めです。
株式会社を作るときに最低限必要となる主な手続き費用は、次の3つになります。
これらは、専門家に依頼しても自分で手続きをしても、必ずかかる費用です。
会社の名称(会社法では商号といいます)は、個人でいうところの姓名にあたり、会社の顔ともいうべき大事な決定事項です。
商号を決める際のパターンをいくつか紹介しますので、参考にしてください。
これまで個人で事業をしていた場合は、そのまま名称を引き継いでもかまいません。
個人事業時代に築いた取引先や顧客などに浸透している名称は、株式会社化にあたってもそのまま引き継ぐことをお勧めします。
自分のキャラクターをアピールしていきたい場合は、創業者や代表者の姓名を商号に入れることをお勧めします。
商号に業種や事業内容を入れておくと、名刺を渡したときに説明をしなくても、商号を見ただけで何の会社かわかってもらえるというメリットがあります。
地域に密着して事業を展開していく場合は、地名を商号に入れると顧客に伝わりやすくなります。
インターネットでの検索にも引っ掛かりやすくなります。
商号は、自由に決めることができますが、設立の登記をするにあたって一定のルールがあります。
登記はできても、後々トラブルになる場合もあるので注意が必要です。
商号の調査方法は次の4つの方法があります。どこまで調査をするかはケースバイケースですが、最低限、同じ住所に同じ商号の会社がないかだけは調べておきます。
お金を出す人のことを会社法では「発起人」といいます。発起人は会社設立後に「株主」となり、持っている株数に応じて配当をうけることができます。さらに株主総会で議決権を行使して重要な事項を決定するなど、会社をコントロールしていく役割を担います。
会社の運営をする人のことを総称して「役員」といいます。役員には取締役、代表取締役、監査役といった種類があり、会社の経営や監査を担っていきます。
会社設立後には役員が実際に会社を動かしていくことになるため、責任は重大です。
発起人の数に制限はないので、1人でも大丈夫です。
会社の資本金を仮に100万円とした場合、あなた1人で100万円出せば、発起人はあなた1人になります。
家族や友人、知人にお金を出してもらった場合は、お金を出した人が全員発起人となります。
設立準備の効率を考えると、発起人の数は2,3名までにしておくほうが無難といえます。
発起人の資格には制限がないので、個人だけでなく会社も発起人になることができます。未成年者も法定代理人(親権者)の同意があれば、発起人になることができます。
株式会社の必要機関(機関とは、意思を決定する者または組織のこと)として、取締役が1名以上必要となります。ただし、取締役会を設置する場合は3名以上必要となります。
取締役は、会社経営の責任者として会社の業務を決定し、実際に行っていきます。
今後、会社が伸びるのも潰れるのも取締役次第なので、慎重に人選をしましょう。
取締役は発起人の中からだけでなく、外部の人を選ぶことも可能です。豊富な知識と経験を持つプロを取締役に招き入れることは会社にとってメリットにはなりますが、その取締役が発起人(株主)の意向どおりに経営を進めてくれるとはかぎりません。
個人が出資する1人会社では、株主兼代表取締役として好きなように経営をすることができます。これに対し、株主と取締役が異なる人の場合は、株主はお金を出すだけで経営には直接タッチせず、経営は株主が選んだ取締役を信用して任せることになります。
株主の意見が経営に反映されるとは限らないので、株主のうちの数名を取締役に選んでおきましょう。
代表取締役とは、会社を代表する権限を持った取締役のことです。
取締役会を設置していない会社では、基本的には取締役全員に代表権があります。
取締役が複数名いる場合において、特定の取締役のみに代表権を持たせたい場合は、株主総会で選ぶなどの手段があります。
決算期をいつにするかについては特に決まりはありません。そのため、まずは「会社の1番忙しい時期を避ける」というのが1つのお勧めです。
決算期から2か月以内に税務申告があるので、繁忙期に決算を迎えてしまうと、書類の整理や棚卸などの決算準備と重なってしまって大変になるからです。
ですので、ゆっくりと決算ができる閑散期にすることをお勧めします。
資本金が1,000万円以上の会社は、設立第1期から消費税を納める必要があります。しかし、1,000万円未満の会社であれば、設立第1期は消費税を納める必要がありません。
会社の資金繰りを考え、税金を納める時期(決算期末より2か月後)に、会社の資金が潤沢になっていることも重要です。
たとえば、5月を決算期末とした場合、7月末日には税金を払わなければならないので、納税に対応できる資金計画を立てておきましょう。
・定款とは会社のルールを決めた規則集です。
定款に記載する事項は大きく分けて3つの種類があります。
それでは、この3種類の事項についてもう少し掘り下げていきます。
①目的(事業目的は)に記載されていない事業は行うことはできませんが、将来実施したい事業内容を記載することは可能ですから、設立後すぐに行う業務だけでなく、今後行うかもしれない業務や興味がある業務なども目的にいれておいたほうがいいです。ちなみに、「目的」に書いてあるからといってその業務を必ず行わなくてはいけないわけではありません。あと、許認可が必要な事業についても、記載しておく必要があります。
事業目的は以下の3つを備えておかなければなりません。
(1)適法性
法令や公序良俗に反するものは当然目的にできません。
(例)覚せい剤・大麻などの取引、売春あっせん
(2)営利性
非営利活動を目的とすることはできません。(株式会社は利益を得ることが目的なので)
(3)明確性
一般的に広く知られており、わかりやすいものである必要があります。
②商号は、会社の名前です。
(1)必ず「株式会社」という文字を入れます。
(2)使用してはならない名称
ア 他の法人組織の名称は使用できません。
イ 有名な会社の商号は使用できません。
ウ 同一住所に同一商号は使用できません。
(3)使用できる文字
①ローマ字
②アラビア数字
③記号
④空白(スペース)
⑤ギリシャ文字
③本店所在地については通常、拠点となる場所を本店所在地とすることが多いが、違う場所を本店と定めることも可能です。例えば、拠点となる店舗をビルの一画におき、本店所在地を社長の自宅にすることも問題ありません。
また、許認可事業を行う場合、その多くは事務所に関する要件が定められているため、特に注意してください。
④資本金に関しては、株式会社の最低資本金は1円であるが、それだとどうしても信用度が低くなります。
目安とする資本金の額としては、300万円前後が対外的信用の目安といえます。
例)建設業許可(一般)・・・500万円以上
労働者派遣業・・・・・2000万円以上
貸金業登録・・・・・・5000万円以上
許認可が必要な事業
①株式の譲渡制限に関しては、株式を譲渡する場合に、会社の承認を必要とする旨の規定。会社が知らない間に株式の譲渡があり、会社の規定とは関係ない第三者が株主となるのを防ぐことができます。中小企業ではこの規定を設けていることが多いです。
②基準日については、株式会社は一定の日(基準日)を定めて、その日の時点で株主名簿に記載または記録されている株主を、株主総会の議決権を行使できる株主とします。基準日を決めておかないと、株式の譲渡があった場合、引き渡した側と、譲り受けた側とで、どちらが権利行使できる株主であるか混乱してしまうので、決めておきます。
③役員の任期の伸長について、会社法では取締役の任期は2年ですが、株式の譲渡制限規定を設けていれば10年まで伸ばすことができます。
①事業年度とは、まず会社の売り上げ・経費を計算して、利益または損失を算出するために、一定の期間を設ける必要があります。この期間の区切りを「決算期」といい、決算期から次の決算期までを会社法では「事業年度」といいます。中小企業に限らずほとんどの企業は1年に1回としています。
②取締役等の役員の数は、取締役会を設置していない会社は取締役が1名以上いればよく、取締役会を設置している会社になると、取締役が3名以上と監査役が1名以上必要です。取締役になれる人、なれない人については下で説明しています。
取締役には発起人と違って制限があり、次の要件に該当する人は取締役になることができません。
未成年者は発起人のときと同様、法定代理人の同意があれば取締役になることができます。ただし、物事を判断していく意思能力(自分の行為の結果を認識・判断できる能力)は必要です。
外国人も取締役になることができるので、取締役全員が外国人でも問題ありません。ただし、日本での商取引を考えると、少なくとも1名は日本国内に住所がある人にしておくと便利です。日本国内に住所がある外国人であれば、市区町村で実印の登録をすることができるので、印鑑証明書を取ることもできます。
自己破産した人でも取締役になることができます。ただし、取締役になっている間に自己破産をした場合は、会社と取締役の「委任契約」が終了してしまうので、取締役の地位を失うことになります。そのため、その会社が引き続き同じ取締役に職務を行ってほしい場合には、再度取締役に選任する必要があります。
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