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こんにちは。古物商許可を扱っています三重県の「すどう行政書士事務所」の須藤です。

 「リサイクル関係の仕事をしたいけどお金がかかるし事務所を借りたくないないな」
とりあえず手っ取り早く自分の家を営業所にしてしまおう!!」

なんて考えている方のために、自宅を営業所にするメリット、デメリットを分かりやすく説明しています。 

あらかじめ申し上げておきます。

古物商の営業所は、風俗営業みたいに厳しいルールみたいなものはあまりないので、自宅を営業所として利用しても大丈夫です。

盗難が発生した時などの警察の捜査

古物関連の商売をするうえで、扱っている商品が盗品ではない可能性は100%とは言いきれません。

ですので、窃盗などの事件があったり取引している商品が盗品の可能性がある場合は、管轄の警察の方が自宅の営業所にやってきて、何か聞かれたり調べられたりする可能性があります。

基本的には「管理者」が対応することになります。

ですから、奥さんや親が警察と直接やりとりすることはありませんが、いきなり警察がやってきたらあまりいい気はしません。

きちんと事前に家族に話しておきましょう。

行政書士に古物商の許可申請を頼もう!
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実家や自宅を営業所にする場合に警察の立ち入り調査などがあることを先ほどお話しました。

不安になった方もいらっしゃるのではないでしょうか??

ご家族に警察の話をしたとたん妻や親の顔が曇った。。。反対されそう。。。

そのような方は、古物商を扱っている行政書士に依頼しましょう。

行政書士に依頼するメリットはたくさんあります。

手続きのプロなので、警察からの立ち入り調査などで家族に迷惑かける可能性を限りなく低くできます。

そして、古物商許可の申請をするときに、警察から色々面倒な質問をたくさんされる可能性だってあります。

実家や自宅を営業所にしようとする場合、警察からしたら「なぜテナントを借りないのだろうか??」という疑問を持つのは当然です。それを皮切りに次々と厳しい質問を受ける可能性だってあります。

行政書士は、そのような警察とのやりとりにも慣れているため、よほどの事がないかぎり、全てがスムーズにいくことでしょう。

 

古物取引の責任者を誰にする?!

いわゆる「管理者」のことなんですが、原則でいえば許可を申請する本人と管理者は同じ人でも構いません。

しかし、実家を営業所にされる方で、居住地と実家が遠く離れている方は気を付けてください

古物商の管理者は営業所に常にいるか、何か起こった時にすぐに対応できることが望ましいとされています。

ですから、遠く離れている場合は警察の判断で、申請者本人と管理者を別にしなければならなくなる可能性もあります。

ですから、居住地と実家が遠く離れている方は、一度古物商に詳しい行政書士に相談してみるといいでしょう。

実家を営業所にすると得すること

ここまで読んでいただいた方には申し訳なかったのですが、デメリットばかりを話してしまいました。

しかし、実家を営業所にするメリットだって色々あるんですよ♪

 

使用承諾書がいりません!

例えば、賃貸マンションやレンタルオフィスなどを営業所として届け出る場合、オーナーさんによる使用承諾書を用意しなければなりません。

これが結構厄介なんですよ。

もし使用承諾書を発行してもらえなければ、当然古物商の営業所として届け出ることは不可能になってしまいます。

大家さんに連絡をいれたり、管理会社に連絡したり、結構面倒くさいのです。

その点、実家を営業所にする場合だと、他人である大家さんや管理会社に気を使うことなく、簡単に書類を手に入れることができます。これは大きいメリットです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

手っ取り早く実家を営業所にすること自体はさほど難しくありません。

抑えておくべきことをしっかりと理解し、その対策をきちんと立てていればなんの問題もないので、むしろ実家を営業所にする方法はお勧めかもしれません。

なにより「第一歩」が踏み出しやすいですよね!
一歩踏み出してしまえば大抵のことはなんとかなっていきます。

面倒だからといって、最初の一歩を踏み出せないこと。それが結局一番やっかいな壁だと私は思います。

ですから、古物を扱う商売をしたいけれど、まとまったお金がない!それに手続きもなんだか難しそうでなかなか踏み出せない。
そんな方は、
古物商許可の手続きに詳しい行政書士に相談することが一番です。あなたの不安な事や疑問をすべて解決してくれるでしょう。古物商許可の申請・変更手続きを扱っている三重県の「すどう行政書士事務所」へご相談ください曜日、時間帯は問いません。メールでもお電話でもお好きな方法でご相談ください。

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