三重県の古物商許可申請が完全代行プランで\33,000(税込)
三重県の建設業許可申請¥130,000~(わがまま大歓迎!)
ドローン許可申請¥27,500(税込)~
気軽に連絡できるアットホームな「すどう行政書士事務所」です。
すどう行政書士事務所
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)
・急ぎの場合でもすぐに対応します。メール相談は24時間受け付けております。誠意を込めて、丁寧な返信を心がけています。
メールなんて面倒だ!!そんなせっかちなあなたは気軽にスマホからお電話いただければ、丁寧に対応いたします。曜日、時間帯は気にせずご連絡ください!
・当事務所は時間に融通が利く(できる限りお客様の都合の良い時間に合わせます)ので、お客様に喜ばれています。
金曜日の夜、土曜日、日曜日、、関係ありません!ご連絡いただければ、ご指定の場所へお伺いいたします。
交通費はもちろん無料です。気軽にお呼びいただけるような存在でありたいと常日頃から考えています。
お客さまごとにきちんとお時間をとり、丁寧なご説明を心がけております。ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。安心してご相談ください。
許可が下りるかどうか、申請可能なのか、必要書類が足らないけれど何とかならないか、、などお客様の不安を解消し、力になるために全力で取り組みます。
建設業許可の申請や更新は、ご自身で申請することも可能です。
しかし、許可をとるためには莫大な量になる書類や資料を集めなければいけません。
さまざまな要件を満たしていることを証明するための資料集めもさることながら、事前調査などの準備に至っても多大な時間や労力を必要とします。
専門家である行政書士でさえも大変だと認識されている建設業許可申請ですから、慣れていない方は専門家に依頼することをお勧めします。
当事務所へご依頼いただければ、5年ごとの更新や毎年必要な決算変更届などのアフターサポートもありますので、ご安心ください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずはお電話・メールにてご連絡ください!
できる限り対応させていただきますので、曜日・時間帯などはあまり気にせず、いつでもご連絡ください。
どのようなご用件なのか、面談の希望日はあるのかなど、簡単なヒアリングをさせていただきます。
お客さまとの対話を重視しています。
お客様の希望の日時に、お伺いさせていただきます。
交通費はいただいておりませんのでご安心ください。
当事務所はフォロー体制も充実しております。
直接私が訪問させていただきます。
じっくりとお話を伺い、許可申請が可能かどうかを判断したうえで、必要な資料や料金に関してのご説明をゆっくり丁寧に一つ一つ説明させていただきます。
お客様が納得していただいたのちに正式に契約となります。
お客様の疑問点や不安点にも丁寧にお答えいたします。
遠慮なさらずどんどん質問してください!
打ち合わせで説明させていただいた資料が準備できましたら、お客様のタイミングでご連絡ください。
責任を持って、お客様の資料をお預かりします。
お客様からお預かりした資料をもとに、申請書類の作成を行います。
待たされているお客様の立場は不安なものです。その不安を少しでも少なくするために、進行状況をこまめに報告いたします。
また、気になることが生じたら、遠慮なさらず気軽にお電話かメール、もしくはLINEをいただければすぐに対応いたします。
申請書類が完成いたしましたら、お客様にご連絡を差し上げます。
完成した書類に印鑑を押していただきます。
この時点で、報酬と証紙代をお支払いいただきます。
管轄の建設事務所へ書類を提出いたします。
特に問題がなければ、許可申請から1か月くらいで許可が下ります。
お客様のもとに許可通知書が届きます。
人との繋がりを重んじている当事務所では、許可が下りた後でも、何か気になったことなどあればいつでも気軽にご連絡いただけるような関係でありたいと考えていますので、遠慮なくいつでもご連絡くださいませ。
建設業許可申請(新規) 詳しい料金につきましては直接お電話ください。 | 143,000円~(税抜13万円) ※実務経験10年で取得の場合や法人の場合は基本料金より高くなります。※難易度によりお値段は変わります (+1万~5万) |
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更新許可申請 | 88,000円~(税抜8万円) |
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業種追加 | 88,000円~(税抜8万円) |
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決算変更届(経審なし) | 38,500円~(税抜3万5千円) |
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変更届(役員・代表者変更、資本金等) | 各33,000円~(税抜3万円) |
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変更届(専任技術者・経営業務管理責任者 等、) | 各33,000円~(税抜3万円) |
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※許可手数料・証紙代は別途必要です。50,000円~90,000円。
難易度によってお値段が変わることがあります。
住民票や登記簿等の取得にかかる料金は別途請求させていただきます。1000円~5000円
建設業を営もうとする者で、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければなりません。
この3つの工事は「軽微な工事」と呼ばれています。
※1件の工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となりますので注意してください。また、注文者が材料を提供する場合は、材料の価格と運送費を請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。
・ちなみに、許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負って営業すると、無許可営業として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることになりますので、必ず許可は取得してください。
・建設業許可は、建設業の業種を建設工事の種類ごとに区分し、業種ごとに行われます。この建設工事の分類は、2つの一式工事と27の専門工事に区分されています。
※「一式工事」と「専門工事」は全く別の許可業種と考えてください。下で説明しています。
・一式工事の許可を受けた建設業者さんでも、500万円以上の専門工事を請け負う場合には、その専門工事業の許可が必要になります!
・一式工事の許可があれば、他の専門工事業に属する工事を行うことができるようになるわけではありませんので、注意してください。
一式工事は、総合的な企画、指導及び調整のもと行う工事のことです。
分かりやすく言えば、元請けとして下請けに対して工事を発注する内容のことです。
住宅の建築であれば、大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事などを組み合わせた工事も含まれます。
専門工事は、左官工事、屋根工事、塗装工事などの工事内容の専門性に着目して区分された個別の工事種類で、一式工事とみられる大規模、複雑な工事等を除いたものです。
建設業の許可には、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類があります。
「1つの都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合には都道府県知事の許可を受けなければなりません。(営業所の数は問わない)
「2つ以上の都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
「営業所」とは、次の要件を備えているものをいいます。
・自宅兼事務所の場合・・・・生活スペースと事務所とする部屋がきちんと分かれている必要があります。
・賃貸契約書(使用目的の欄が居住用、事務所使用不可になっていないか注意してください。)
・使用承諾書(大家さんからもらう)
・建物の登記簿、固定資産税の課税通知書など
・建設業許可を受けるためには、次の5つの要件をすべて満たしていないといけません。
・建設業許可制度では、事業者に対し建設業での経営経験がある方が「主たる営業所」(例えば本店、本社等)にいることが必要とされています(常勤であること)。
※「常勤であること」が条件として求められていますので、原則として、許可を申請する会社以外の他社の代表取締役(一人取締役を含む)、組合の代表理事などを兼任することや、他で個人事業を営むことはできません。
・建設業界では扱う金額も数百万、数千万となることも珍しくありませんので、経営に長けた方が必要であると考えられています。
常勤の役員のうちの1人が経営業務管理責任者になります。
本人または支配人が経営業務管理責任者になります。
経営業務管理責任者となるためには下記のどれかの要件を満たす必要があります。
・経営経験5年または6年以上の期間は、通算(複数業種での経験年数)で大丈夫です。
【建設工事について専門知識や経験を持ち、営業所での工事に専属的に従事する者】
「営業所ごと」に、下記のいずれかに該当し、その営業所に「常勤」している者をおかなければなりません。
法人の場合はその法人またはその役員等、個人事業の場合はその者が請負契約等において、「詐欺、脅迫・横領等法律に違反する行為するおそれが明らかな者でないこと」が必要です。
※自己資本の額とは、直近の貸借対照表の「純資産総額」が500万円以上であることを指します。
桑名建設事務所総務課・・・・・・・・・三重県桑名市中央町5-71・・・・TEL0594-24-3661
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