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すどう行政書士事務所
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)
こんにちは。古物商許可申請・変更届を扱っている三重県の行政書士、須藤です。
このページでは、リサイクルショップや古着屋、中古ショップなどの古物商の許可を取得して商売をされている方に必ず押さえておいてほしい古物を買い受ける時の「相手方の確認方法」を説明しています。
言葉で説明すると、どうしてもややこしい言い回しになってしまうのですが、盗品が紛れ込んでこないための防止策として課されている重要な義務なので古物を扱うプロとして、その確認の方法について正しく理解して、実行してください。
ただ漫然と行うのではなく、相手方の態度や取引しようとしている物品の妥当性などを考慮して、信用に値するものなのかどうかを注意深く確認してください。
この時に、自分が住んでいる住所のはずなのにスラスラ書けていない場合は、必ず運転免許証などの身分証明書を確認してください。
非対面取引による相手方の確認方法の例
この場合の例として、買取り申込書や査定申込書、印影以外に何も記載されていないものでも大丈夫です。この場合は、相手方からその住所等の申出を受ける必要があります。
住民票の写しとは、住民票をコピーしたものではありませんので注意してください。役所で発行してもらった住民票を「住民票の写し」といいます。
ただちに警察に連絡をし、事情を説明してください。
古物商には申告する義務がありますので(古物商法第15条第3項)、見て見ぬふりをするのはもってのほかです。
相手方の職業や年齢からすれば不相応なもの、量がやたらと多いこと、ソワソワしているなど疑うに足りる理由がある場合、積極的に申告するようにしてください。
中古車などを扱う業者さんの場合は、それが不正品であるかどうかを見抜くための知識の習得、経験を積むなどの努力を怠らないようにしなければいけない「努力義務」が課されています。
いかがでしたでしょうか。
古物商としてやっていくためには色々な方法で相手方の確認をしなければいけません。
しかし、それも犯罪を抑止する意味もありますから必ず本人確認をしてください。古物商の義務ですからね。
古物商の許可のことで、何か分からないことがあれば
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