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すどう行政書士事務所
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)
深夜酒類飲食店(居酒屋やバー)や風俗営業者(キャバクラやスナック等)は、従業員名簿を備え付けなければなりません。
しかし、店を営業することで頭が一杯になり、従業員名簿の事を軽視している方も少なくありません。
警察に目を付けられてしまっては元も子もありません。
きちんと、抑えるべきものは抑えたうえで、安全で健全な商売を営んでくださいね。
では、その従業員名簿とはなんなのか、どのようなことを記載しなければならないのか、従業員名簿の作成方法などをご紹介します。
従業員名簿の記載事項
1 従業員の氏名
2 住所
3 性別
4 生年月日
5 雇い始めた年月日
6 退職した年月日
7 従事する業務の内容(接待係なのか接客係なのか注意してください。)
お客さんと少しでも接する立場にある人(レジ、案内係などのいわゆる接客係)は、1~7に加えて、国籍の確認も必要です。
国籍の確認方法については、
日本国籍の方の場合は、住民票の写し(生年月日、本籍地が分かれば住民票記載事項証明書などでもよい)かパスポート。
日本国籍を持っていない方は、パスポートか在留カード、特別永住者証明書などで確認してください。
確認事項は在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無など。
従業員名簿は、全員必要です。ですから社長や店長の分も必要です。
従業員名簿は、営業している店舗ごとに必要なので注意してください。
従業員名簿については、先ほどご紹介した記載事項をクリアしていれば、データの管理方法はパソコンでも紙媒体でもどちらでも構いません。
証明書類は、コピーしたものを名簿と一緒に保管します。パソコンで保存する場合は証明書類をスキャンするなどして従業員ごとに分かりやすいように保存してください。
パソコンで保存する場合は、必要な時にすぐに表示・プリントアウトできるような状態にしておいてください。
従業員が退職したからといって、破棄してはダメなので要注意です。従業員名簿は、従業員が退職してから3年間は保管する義務があることを覚えておいてください。
従業員名簿を置いていない事が警察にばれてしまえば、80日以下の営業停止処分、100万円以下の罰金といった罰則を受ける可能性がありますので、必ず作成するようにしてください。
従業員名簿について少しでも理解できましたでしょうか??
従業員名簿の作成はすごく面倒くさいように思われるかもしれません。ですが、実際に名簿を作成してみると、案外すぐに終わります。時間も全然かかりません。
名簿作成は、営業するうえで最低限のルール(義務)ですので、必ず作成してくださいね。
従業員名簿や営業許可ついて、なにか分からないことがあれば、遠慮なくすどう行政書士事務所にご相談ください。
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