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すどう行政書士事務所
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)
こんにちは。古物商許可申請・変更届を扱っている三重県の行政書士、須藤です。
今回は、古物商のホームページ利用取引についてです。
今の時代の集客になくてはならないツールとなっているウェブ集客。
古物商の方もホームページを持っている方もどんどん増えてきていますよね。
このページでは、リサイクルショップなどの古物商の許可を取得している方で、ホームページを通してお客さんと取引する方のために、知っておいてほしい事を説明しています。
平成15年9月1日以降に古物商許可(1号営業)を申請した方は、古物商許可申請書にホームページを利用して取引をするかどうかを記載していますので、申請時にはホームページを利用しない旨の届出をしていたけれど、やっぱりホームページを使って商売をしたいと考え始めているかたは、古物商許可の変更届出書を管轄の警察署に提出しなければなりません。
ホームページを持たず、ネットオークションのみを利用して買受けをする場合は、ホームページ利用取引の届出は必要ありません。
しかし、宅配便などを利用して古物を送ってもらったりする場合、相手方と一度も対面しない場合も出てきます。
そのような場合は、非対面取引における相手方の確認措置を行う必要がありますので怠らないよう気を付けてください。
最低一度は対面することがあるのであれば、その時点で相手方の確認措置を行う必要があります。
ホームページを持たず、ネットオークションのみを利用して古物を売る場合も、ホームページ利用取引には該当しないので、URLなどの届出は必要ありません。
いくつものURLのホームページを利用してホームページ利用取引をしている古物商の場合、その全てのホームページに公安委員会の名称と許可証の番号を掲載しなければなりません。
そして、全てのURLについて公安委員会に届出をしなければなりません。
①プロバイダからURLを割り当てられている場合は、そのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写しが該当します。
②独自のURLを持っている場合は、代行会社がある場合はその代行会社の発行した通知書の写しを。それ以外の場合は、株式会社日本レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報で、その情報と届出書に記載されているURLのドメインと氏名又は名称が一致しているときは、それを印刷した書面を提出してください。
いかがでしたでしょうか。
古物商として商売をしていれば、さまざまな手続きをする機会があります。
そして、そのたびにさまざまな書類を集めなければなりません。
本業をやりながら、たくさんの書類を集めたり警察やお役所に足を運ぶことは非常に大変で、なにより仕事の効率も下がります。
しかし、面倒だからといって、そのまま放置することだけは避けてください。
最悪、せっかく取得した古物商許可が取り消される可能性だってゼロではありません。そうならないためにも、古物商許可に関して詳しい行政書士に相談するのも一つの手段です。
行政書士は、手続きの専門家ですから面倒な手間をスムーズに処理していくことができます。
三重県で古物商をされている方は、三重県の行政書士に相談することをお勧めします。
当事務所も古物商許可の専門家です。
三重県の「すどう行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。
相談は無料です。電話でもメールでもお好きな方法でいつでも構いません。できる限り丁寧に対応いたします。遠慮なくどうぞ。
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