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三重県|古着屋を始めたい方へ

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こんにちは。古物商許可申請・変更届を扱っている三重県の行政書士、須藤です。
 

今回は、古着屋を始めたいと考えている方のために、必要な情報をまとめました。
 

すっかりファッションの一部として定着している古着です。
 

古着屋を始めるためには、どのような手続きが必要で、どのような許可が必要で、どのような流れになるのかを全体像が分かる程度にざっくりと説明しています。

 

5分~10分で読めるはずなので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

三重県で古着屋開業の許可申請なら
三重県の「すどう行政書士事務所」へご相談ください!
完全代行を¥33,000(税込)にて承っております!!

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あなたは大都市派?地方都市派?

お店の営業場所を決める際は、その地域の客層など含めて様々なことを理解しておくことが重要です。

 

目立つ場所に店を構え、多くの集客を見込む戦略や路地裏でひっそりと店を構え、隠れ家的なお店を作るなど場所によって戦略も変わってきますが、まずは都市圏なのか、地方でやるのか、それぞれの地域の特徴を踏まえることが大切です。

 

開業するのであれば、札幌、東京、名古屋、大阪、広島などの人口も多く商圏の広い大都市の方が、情報やファッションに敏感な若者が集まり、ターゲットも絞りやすくなるので、有利といえます。

 

しかし、地方で開業するメリットももちろんあります

今は都会に住んでいるけれど、地元で開業したいと考えている方もいらっしゃるかと思います。
そのような方の場合、
ターンの支援(定住・創業支援)など積極的な自治体が増えてきているため、そのようなサポートを利用できることは大変魅力的です。

 

なにより、地域の方たちと親密な関係になりやすいのも魅力的ですよね。
 

ターンは、自分の故郷に戻ること、そしてIターンは、都市出身だが地方に住むことを意味します。

 

 

自宅で古着屋を始めてみるのもアリ

 


資金が少ない方の場合、店舗を借りようとするだけでも一苦労ですよね。

そこにかかるお金を、開業してからの運営費に回すことができれば、どれだけ助かることでしょうか。

 

なにも商売=店舗ではなくてもいいのです。自宅を店舗にすることだって、当然可能です。

住んでいる場所で古着屋を開業すれば、そこの地域の客層がどんな客層なのか把握しやすいですよね。

 

馴染みの深い地域であれば、色々な情報も収集しやすく、お店の営業にもプラスになることが多いのではないでしょうか。

「買い取り」と「委託」について

 

古着を仕入れるルートとして、自分で買い付けに行ったり卸業者から仕入れたりする以外にも、「買い取り」と「委託」があります。

 

「買い取り」
 

お客さんが店に持ち込んだ古着を買い取って、その古着を販売すること。

最近ではネットや出張サービス、宅配便などを利用して遠方の方からでも古着を買い取ることができるようにしている方も増えてきています。しかし、現状では直接商品を持ち込まれるお客さんのほうが多いみたいです。

 

「委託」

 

お客さんが持ち込んだ古着を店舗で預かり、その古着を販売し、もし売れた場合は手数料を受け取るという方法です。

何でもかんでも持ち込まれた商品を店頭に置いてしまうと、本来のコンセプトがなんだったのか分からなくなってきてしまいますので、どういったコンセプトの古着なら預かるかをあらかじめ決めておく必要あります。

海外からの仕入れについて


古着屋は仕入れで海外へ出向くことも多いですよね。ですから関税の仕組みや輸送方法などの知識やルールも勉強しておく必要があります。

 

輸入禁止のもの

偽ブランド品、外国為替および外国貿易法で規制されているワシントン条約の対象となる動物、植物など。

 

届出が必要なもの

食器や乳幼児用玩具は輸入が規制されていますので、「食品等輸入届出書」が必要です。

 

 

インボイスとは

 

自分で通関手続きをする場合に必要な書類になります。

記入事項は次の通りです

・輸出者の名前、住所

・インボイスナンバー

・発送方法・発送日・発送地・受取地

・品名・数量・単価・小計・合計金額

・送り主のサイン

(各梱包の内容量や重量、大きさなどを記載する明細書などあればなお良し)

 

 

融資制度を利用するのも戦略の一つ


自己資金だけではお金が足りない時は、日本政策金融公庫の融資制度やハローワークが窓口の助成金をお勧めします。

 

日本政策金融公庫の融資の相談・流れ

 

①最寄りの支店を探して相談にいきます

②申し込み(申込書、事業計画書など作成し、提出する) 

③面談(事業計画書をもとに色々な質問を受ける。お店のコンセプトや強みをハッキリ言えるようにしておく)

④融資が決定する(審査に通れば、必要書類が届く。手続き終了後、指定の口座に融資金が振り込まれる)

 

 

【当事務所でも創業融資の事業計画書の作成なども承っています。古物商許可申請と融資の申請書類作成を一緒に依頼していただくことも可能です。(報酬は無事融資が決定したときのみいただきますのでご安心ください)】

古着屋なら「古物商許可」を取得しよう!


さて、ここからが本題です。


古着屋を開業するためには、「古物商許可」を取得してください。
 

古物商許可とは、「一度使用された物品や、新品でも一度取引されたものなどを仕入れたりし、それを利益のために継続的に取引する方に必要な許可」です。

 

古物商許可を取得しないまま「古物」を扱っていたことが発覚した場合、「無許可営業」として罰則が科されることになりますので、必ず「古物商許可」を取得するようにしてください。

 

古物商の許可を取得するためには、さまざまな書類を収集、作成し、営業場所を管轄する警察署へ行き、その作成した書類を提出・申請し、審査をクリアしなければなりません。

 

古物商許可を取得できない人

 

だれでも古物商になれるわけではありません。次の項目に該当するかたは、許可を受けられません。


・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

・禁固以上の刑、または特定の犯罪(窃盗罪など)により罰金刑に処せられ5年を経過しない者

※法改正により、「暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けたもの」が追加されました。

・住所が無い方

・古物商(古物営業)の許可を取り消されてから、5年がたっていない方

・未成年者(原則)

 

これらに該当しない事を確認したうえで、クリアできた方だけが次のステージ(書類の収集・作成)に進むことができます。
 

古物商許可を取得するためには、平日に役所へいったり、扱いなれない書類を収集したり、経歴書の作成や警察との面談など、苦手なかたにとっては非常に苦痛となります。法人の方であれば、さらに役員全員分の「登記簿謄本」や「定款の写し」「略歴書」なども必要になってきます。

 

ご自身で手続きすることが面倒で、誰かに依頼したいと考えている方は、古物営業法に詳しい行政書士に依頼することが一番かと思います。

古着屋(古物商)開業までの流れ


必要な書類に手数料(19,000円)を添えて、警察署い提出します。警察から連絡があれば、実地検査(実査)があり、署の担当者が営業所まで出向いて、営業所の所在地や取り扱う古物などが申請書通りであるかどうかなどを確認します。

 

その実査をクリアすれば、警察で古物商に必要なプレート(標識)と古物台帳の購入先を指定します。

 

標識と台帳がそろった時点で、警察署にて「古物商許可証」を手渡され、記載内容に間違いがないかしっかりと確認します。その場で、古物台帳に営業所の名称や住所、管理者の名前、住所などの必要事項を記入し、管轄の警察署の名称と印をもらえば、手続きが完了します。

 

 

これであなたはいよいよ古着屋(古物商)を始めることができます!

開業後に必要な手続き

個人で古着屋を始められた方の場合は、開業から1か月以内に税務署への開業届けが必要です。

また、青色申告の承認を受けたい方は、同じく税務署で所得税の青色申告承認申請書を提出してください。

スタッフを5人以上雇用する場合は、社会保険の加入が必要になります。

 

 

注意事項|古物営業停止・古物商許可の取り消し

 

どんな商売でも同じですが、ルール違反すれば罰則を科されるのは当然のことです。
古物営業に関しても、古物営業法の24条で厳しい規定が設けられています。
 

たとえば、盗品などの発見に協力しなかったり、届け出るべきことを届け出なかったりしたときは、公安委員会から指示が出されます。それを無視してしまうと、古物営業の停止や、古物商許可の取り消しなどの処分が下されますので、くれぐれも注意してください。

 

次のような場合にも営業停止や許可の取り消し対象になりますので、気を付けてください。

 

・古物商の許可を受けたのに6カ月以上営業を始めない時

・営業を開始したものの、6カ月以上も休業が続いている。

・古物商の当人が、3カ月以上も所在不明になっている。

 

古物商許可は、厳しい試験があるわけではないですが、舐めてかかるときびしいペナルティを課されてしまうことになりますので、しっかりとしたビジョンをもって古物商になることが大前提です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

なかなか手続きの時間が取れない方や、面倒なことは丸投げしたという方で、三重県で古物商許可を取得しようとお考えの方は、

古物商許可に関してのさまざまなご相談に対応できる三重県四日市市の「すどう行政書士事務所」にご連絡いただければ、¥33
,000(税込)にて「すべて」代行いたします。


(郵送だけのやり取りも可能です!)


希望の方は古物商のプレートもこちらで準備することも可能です。

ご依頼の流れに関しましては、料金ページから確認してください。(下のリンク先へ)
融資を受けたい方は、事業計画書の作成の依頼も承ります。気楽にご相談ください(^^

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