三重県の古物商許可申請が完全代行プランで\30,000(税抜)
三重県の建設業許可申請¥140,000~(わがまま大歓迎!)
三重県の風俗営業許可申請¥150,000(税抜)~
気軽に連絡できるアットホームな四日市市の事務所、「すどう行政書士事務所」です。
すどう行政書士事務所
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)
こんにちは。
すどう行政書士事務所のホームページにご訪問いただきありがとうございます。
三重県の風俗営業許可・飲食店営業許可に詳しい行政書士の須藤です。
飲食店営業許可には、期限があります。
風俗営業許可には有効期限が設けられていないため、更新の必要はありませんが、変更があった場合は変更届をだしましょう。
このページでは、飲食店営業や風俗営業を営んでいるかたで、更新や変更届についてモヤモヤしている方のために、分かりやすく説明しています。
許可がおりたあとでも、申請した時に書類に記載した内容に変更があった場合は必ず変更届をだしましょう。
①許可証の書き換え
風俗営業許可の許可証に記載されている内容に変更があった場合、変更後はできるかぎり早く管轄の警察にて申請してください。
②変更承認申請
店舗の増改築などの大規模な構造や設備の変更を行う場合は、勝手に工事を始めてはいけません!
事前に警察署の承認を受ける必要があります。
変更承認申請が受理されると工事を始めることが可能となり、完了後は、担当の方による検査が行われます。
③変更届出
次のような変更があった場合は「変更届出書」を提出してください。
・店舗の模様替えや家具の入れ替えをしたと「1か月以内に届出」
・経営者の氏名(法人は法人名)や所在地、法人の代表者の氏名「20日以内に届出」
・店舗(営業所)の名称や所在地「10日以内」
・管理者の氏名と住所「10日以内」
・照明設備、音響設備、防音設備などで大規模ではない変更「10日以内に届出」
④返納理由書
営業を廃止する場合、許可・認定が取り消された場合は「返納理由書」を提出してください。
死亡した場合、法人が消滅した場合などで営業を承継しなかった場合にも提出してください。
変更届出の必要がない場合
・軽い破損などの修繕
・配置換え(客室の見通しを妨げないこと)
飲食店営業許可の申請時に書類に記載した内容から変更があった時や、飲食店営業を継続するときは、手続きが必要になります。
①更新(継続申請)
飲食店営業許可には期限(場合によって異なります)があります。
期限が近くなった場合は、「営業許可申請書(継続)」を提出します。
期限の1か月前までに申請するようにしましょう。
②営業許可申請事項変更届
営業許可の申請をしたときに記載したときの申請者の氏名や住所などに変更があった場合は、その旨の届出をしなければなりません。
③食品衛生責任者変更届
飲食店営業許可を取得したときに設置していた食品衛生責任者に変更があった場合は、変更届を提出してください。
その際、新しい食品衛生責任者の資格を証するものを持参してください。
④廃業届
営業を廃止する場合の届出になります。
だれかに店の営業を譲渡する場合や、個人事業主が法人成り(会社)する場合も、いったん廃業届を提出してから、改めて新規の許可申請(飲食店営業許可)が必要になります。
申請の時は「営業許可証」も持参してください。
いかがでしたでしょうか。
風俗営業許可も飲食店営業許可も何か変更があるたびに「変更届出」を行わないといけません。
これを怠ってしまうと、罰則がありますので必ず行いましょう。
変更届出や飲食店営業許可の更新も当事務所(すどう行政書士事務所)で承っておりますので、
申請や変更の手続きに関して何かお困りのことがあれば、三重県四日市市にて行政書士をやっております須藤までご連絡いただければ、できる限りのサポートをさせていただきます。
行政書士 須藤 法昭
お電話でのお問合せ・ご相談
9:00~22:00(土日祝も営業)
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
必ずお返事いたします。
お気軽にご連絡ください。
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール 301
近鉄四日市駅から徒歩10分
9:00~22:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
日曜日