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すどう行政書士事務所
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)
「清潔」これはどんな業界でも共通のモラルです。
食べ物や飲み物を扱ってお店を営業する以上、まず一番大切なことは清潔かどうか。
私たちもどこかのお店でご飯を食べたりお酒を飲んだりするとき、不潔な店なんてもってのほかですよね。
食中毒なんかになったらたまったものではありません。
だから国は、飲食店などの飲食物を扱う業種に関してはきちんと衛生管理ができているかどうか、その衛生管理に対する知識がきちんと備わっている人間を営業施設(お店など)ごとに一人おかなければならないという決まりを定めています。
それぞれの県によって多少ルールは変わってきますが、
調理師・栄養士・製菓衛生士・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士と畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生
責任者・食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員になることができる資格を有する者、が食品衛生責任者に就任できるとしています。
多くの方はこちらの方法で食品衛生責任者を設置しているかと思います。
正直この方法が一番手っ取り早いです。
講習会は、保健所の所長が実施します。詳しくは、それぞれの管轄の保健所に電話して問い合わせるとよいでしょう。
直接、最寄りの役所(保健所)へ足を運んで、食品衛生責任者の講習を受けたい旨を職員さんに伝えれば、その場で手続きをしてくれます。
受講費は大体1万円くらいだと考えておけば大丈夫です。
県によってはかなり安い地域もあります。
講習内容は、食品衛生法の概要、食中毒や消毒・減菌、添加物の基礎知識などについての説明が中心です。
「食品衛生責任者」というのは、作業スピードや技術が求められているわけではありません。
万が一、食中毒などが起きてしまった場合にどう責任を持つか。そうならない為には衛生面に関してどのようなことに注意をし、徹底するか。そのような意識と具体的な対策が求められます。
食品衛生法上の許可は、一定の基準が満たされていれば、基本的には下りることになっています。
しかし、申請者が以下の条件に該当する場合は、営業許可を受けられないことがあります。
まずはあなたがこれらに該当していないかどうかを確認することが大前提です。
また、営業許可が下り、無事に営業を始められたとしても、その後に食品衛生法に違反する事実が発覚してしまうと、営業停止や営業許可の取り消しなどの処分(行政処分)を受けてしまう場合があるので、注意が必要です。
目につきにくい箇所もしっかり整理整頓し、清潔感を保つ習慣をつける
看板は毎日拭き掃除する
窓は頻繁に磨く
仕事着はつねに清潔を保つよう意識する
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