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三重県で古物商
(古本屋・古着屋・中古車屋・リサイクルショップなど)の
開業を考えている方

古物商許可の申請おまかせください

税込み33,000円で古物商許可申請を全て完全代行いたします!!証紙代は別です
土日祝・夜間でも相談可能です
。問い合わせフォームからどうぞ
三重県|すどう行政書士事務所へ

安心!追加料金、一切なし!(三重県の古物商許可申請)

すどう行政書士事務所では、お客さまに余計な心配やストレスを感じさせないよう最大限の注意を払っています。

安心して古物商の許可申請をお任せいただけます。
不安になればいつでも連絡していただいて結構です!
その都度、丁寧に何度でも説明させていただきます♪

とにかく分かりやすく、できる限りシンプルな料金設定をするよう心がけていますので、税込みプライスです!


見積で提示した金額以外に費用を請求することは一切ありませんのでご安心ください。

後に追加料金を請求することも絶対にありませんので、安心してご利用いただけます。

「すどう行政書士事務所」に依頼して良かった!そう思うはず!

返金保証付きなので、安心!



古物商許可を申請したけれど、万が一不許可だった場合には、法定手数料19,000円を除いて、全額お返しいたします。

ただし、お客様の虚偽の申告など、原因がお客様による場合には、返金できませんのでご了承ください。

 

お客様はサインとハンコを押すだけ!



当事務所で古物商許可申請で必要な書類を全て収集し、作成します。
三重県の警察での打ち合わせももちろん当事務所が代行いたします。

 

お客様はサインとハンコを押すだけです!!(面談なしの郵送のみでのやりとりも可能です)

面倒な事は当事務所がすべて代行いたしますので、お客様は今やるべき事に集中できます。

古物商許可申請(三重県)の依頼、
土日祝日、夜間も受け付けております!


土日祝日もご相談を受け付けております
(できればメール等で事前連絡ください)


・平日は仕事でいつも帰りが遅い方や、昼間は家事や育児で忙しい方など、ぜひご利用ください。


1日でも早く古物商許可を取得してほしい!そんな方のために、いつでも受付けできる体制を整えています。

 

・当事務所はお客様の都合を何より優先!!ですから、時間に融通が利きます。利かせます!
(できる限りお客様の都合の良い時間に合わせます)

古物商許可申請の料金(三重県)法人の場合は+10,000円

・古物商許可申請
(完全代行
コース※三重県のみ
(古物商許可の申請に必要な、書類収集、書類作成、書類提出まで、すべて当事務所が代行いたします!!)
完全代行プランが
税込み33,000円!
証紙代は別です
古物商許可の書き換え申請・変更届 15,000円(当事務所で古物商許可申請を依頼していただいたお客様は10,000円!)

※報酬額には、証紙代(警察署で支払う手数料19,000円)は含まれておりません。

対応地域(三重県の古物商許可申請サービス)

  • いなべ市・東員町・桑名市
  • 木曽岬町・朝日町・川越町
  • 四日市市・鈴鹿市・菰野町
  • 亀山市・津市・松阪市

上記の地域以外の方の場合は、基本的には電話と郵送でのやり取りになります。(面談希望であればその旨伝えていただければ、お客様のご指定の場所まで伺います。)
上記の地域の方でも、面談の時間が取れなかったり、人と直接会うことが苦手な方は、メールや電話のみのやりとりも可能(完成した古物商許可申請書類をレターパックで送付いたします)です。

ご希望の方法をお知らせください(^^

古物商許可申請の流れ(三重県)

 

古物商許可(三重県)について、まずは気軽にお問合せください。
(電話orお問合せフォーム)

   お電話でのお問合せはこちら
   午前9:00~夜間(時間外でも可)

   すどう行政書士事務所
  直通は090-4252-1021です

059-337-8133

古物商許可の申請サービスの内容に納得していただいたのち、
正式にご依頼ください 。

電話やメールにて、すどう行政書士事務所の古物商許可申請代行サービスの内容、料金設定などを改めて説明させていただき、

料金のお支払いが完了し、確認いたしましたら業務に着手いたします。
※後払いでも結構です(古物商許可申請手数料は原則先にいただきます)


ここでご案内する料金以上に高くなることはございません。
追加請求することは絶対にありません
のでご安心ください。

基本的にこのページで提示させていただいている料金から変動はありません。   

管轄警察署との打ち合わせ(当事務所

 

 

お客様の古物商許可申請取得にあたり、当事務所が三重県内の管轄の警察署との打ち合わせを代行いたします。

古物商許可申請に関する必要書類収集・申請書作成(当事務所

 

・お客様からいただいた情報をもとに、当事務所が古物商許可を取得するために必要な添付書類の収集、申請書の作成を行います。1~3日で仕上げます!!

・「あとは提出すればOK!」の状態までテキパキと当事務所が仕上げます

完成した申請書類を警察署(三重県)に提出(お客様or当事務所

 

・完成した書類を管轄警察署に提出します

古物商許可の申請サービスは完全代行コースなので基本当事務所が提出いたします)

 

申請からおよそ40日前後で許可が下ります。

古物許可証を受け取ります。(お客様

 

 

・警察署にて古物商許可証を受け取ります。

・ご希望であれば、古物商の営業プレートもこちらでご用意させていただきますので、その旨お知らせください。

 

 

 完了です!

 

いよいよ古物営業開始です!
当事務所はアフターフォローもばっちり!

古物営業開始後も、営業に関する相談など、いつでも連絡ください!(親しみを大切にする当事務所ならでは!)

古物商許可申請について

こんな商売を考えている方

  • リサイクル屋
  • 古美術商
  • 中古車販売
  • 中古バイク屋
  • 中古カメラ屋
  • 中古パソコン店
  • 中古CD/ゲームソフト販売店
  • 中古ブランドショップ
  • 古本屋
  • 金券ショップ
  • アンティーク家具屋

古物商とは?

古物商とは、中古品をビジネスとして売買したり、交換したりする個人や法人のことを言います。

また、古物を貸して、レンタル料を取るなどの取引も古物商となります。

そして古物商になるためには、許可を得る必要があります。

もしも、古物商許可を取得せずに古物関係の商売をしてしまうと、無許可営業となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課される場合があります。さらに、罰則を受けてから5年間は古物商許可が取得できなくなりますので要注意です。

古物商ビジネスは2つに分類されます。

1つ目は、リサイクルショップなど実際に店舗を構えているケース。
2つ目は、ヤフオクやメルカリなどを中心にオンラインで古物を販売しているケース。

どちらも古物商許可を取得する必要があります
また、ネットサイトやオークションサイトで古物販売をする場合には、公安委員会(管轄警察署経由)へURLの届出をする必要があります。

古物とは?

古物に関しては、古物営業法という法律によってルールが定められています。
①一度使用された物品

②使用されない商品で、使用のために取引されたもの

③これらいずれか物品に「なんらかの手入れ」をしたもの

一度でも使用されていたり、たとえ未使用品であったとしても売買されたなどの取引歴があると、それは「古物」となります。
あなたがなにかしらの物品をお店から購入し、それを使用しなかったとしても「古物」となってしまいますのでご注意ください。

古物の対象(13品目)

 

  • 1
    美術品類
    ・絵画、書、彫刻、工芸品等
     
  • 衣類
    ・着物、洋服、敷物類、布団、帽子等
     
  • 時計・宝飾品類
    ・時計、眼鏡、宝石類、アクセサリー類等
  • 自動車(その部分品含む。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等)
  • オートバイ(原動機付自転車含む)
    ・オートバイ(原動機付自転車含む)の一部として使用される物品(タイヤ、サイドミラー等)
  • 自転車類
    ・自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
     (空気入れ、かご、カバー等)
  • カメラ等
    ・カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡等
  • 事務機器類
    ・パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー等
  • 機械工具類
    ・工作機械、土木機械、家庭電化製品、ゲーム機、電話機等
  • 10
    皮革・ゴム製品類
    ・鞄、バッグ、靴、毛皮類、ビニール製、レザー製等
  • 11
    書籍
  • 12
    金券類
    ・商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券
  • 13
    それ以外のもの
    ・家具、楽器、トレーニング用具、CD、DVD、ゲームソフト、日用雑貨等

古物商許可とは?

前述の古物の売買等を業(利益を出そうという意思があり、ある程度継続性があることをいう)として行う場合に、古物商許可が必要となります。

例えば、いらなくなった物を月に一度フリーマーケ―トに出品するという行為は「業」にはあたりません。
しかしながら、フリマで安く買ってきた物をネットオークションに出品して利益を出そうとする行為を数回繰り返せば、「業」にあたります。利益の有無は関係ありません。
利益を出すことを目的としているかどうかが判断基準になりますので注意してください。

 


古物商許可が必要なケース
  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理して売る
  • 古物を買い取って使える部品などを売る
  • 持ち主から依頼を受けて、自分の店舗などで古物(中古品)を売り、売った後に手数料をいただく
  • 古物を別のものと交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする(DVDレンタル)
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る
  • ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する

古物商許可を取得しなくてもいいケース
  • 自分の物を売る
  • ネットオークションで自分の物を出品する
  • 無償でもらったものを売る
  • 自分が売った相手から、売った物を買い戻す

実際に中古品を売っても、はじめから売るつもりで古物を買い取っていないと古物商許可は必要ありません。
しかし、不要なケースに該当しても継続的に売買をしていると、許可が必要とみなされる場合があるので注意が必要です。


古物商になれない者(古物商許可がとれない者)

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

上記に当てはまる場合は、古物商許可を取得することができません

しかし、当てはまる可能性がある場合や、判断が難しい場合には、どうぞ気軽に当事務所へ電話もしくはメールで相談してください。

古物商許可 必要書類一覧(三重県の場合)

個人の方(会社ではない方)

  • 古物商許可申請書一式
  • 誓約書(欠格要件に該当しないことの証明
  • 略歴書(過去5年間の経歴)
  • 住民票の写し
  • 身分証明書(運転免許証や保険証ではありません)
  • 登記されていないことの証明書
    ※令和元年12月14日以降必要なし
  • URLの使用権原疎明資料(URLを使用する権利があることを認めてもらうために必要な資料です。HPで古物を販売する場合等の際には必要となります)
  • 営業所の賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合のみ必要)

法人の方(会社)

  • 古物商許可申請書一式
  • 誓約書
  • 略歴書
  • 住民票の写し
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • URLの使用権原疎明資料(URLを使用する権利があることを認めてもらうために必要な資料です。HPで古物を販売する場合等の際には必要となります)
  • 営業所の賃貸借契約書コピー(賃貸の場合のみ必要)
  • 法人の登記事項証明書
  • 定款の写し

法人で古物商許可申請する場合の注意点

  • 略歴書、誓約書、住民票の添付書類は役員全員(監査役含む)と管理者のものが必要です。
  • 捨印が使えないため、申請時には必ず会社印を持参する
  • 登記事項証明書や定款には古物商の営業をする意思がある事の記載が求められる

誓約書、略歴書、住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書に関しては本人と管理者のものが必要です。(古物商自身が管理者になることも可能ですのでご安心ください。)

三重県で古物商許可の申請・変更届のことなら
すどう行政書士事務所へご相談ください!
完全代行を¥33,000(税込)にて承っております!!

土日祝・夜間いつでも対応します。

・古物営業所の管理者って何??

古物商の営業所には「管理者」を設置する必要があります。
・でもこの管理者って一体なんだろう?
・どんな人が管理者になれるの?
そう思っている方のために、少し説明させていただきますね。

 

管理者はどんなことをしている人?


管理者とは「営業所にて業務を適正に実施するための責任者」です。(13条1項)

営業所で行う古物の売買等の業務を統括し、従業員等を指導監督する人のこと。

管理者というとなんだかすごい人じゃないとなれないような感じもしますが、不適切だと判断される条件に該当しな
ければ、かなりの確率で管理者にはなれます
のでご安心くださいね。
古物商の管理者になれない(不適切だと判断される)条件とは?


・未成年者
・上記にある、
「古物商になれない者」の条件のいずれかに該当する人
 
古物商の管理者は何人必要??

管理者は営業所1か所につき1人ずつ、常勤できる者が必要となります。
原則として、1人の管理者が複数の営業所の管理者になることはできませんので注意してください。
例外として、複数の営業所が近くにあることを前提としていくつかの条件に合致していれば、1人の管理者が複数の営業所を掛け持ちすることも可能となりますので、詳しくはお電話かメール、問い合わせフォームのいずれかで連絡ください。
古物営業をする本人は管理者になれる??
安心してください。本人様自身が管理者になることも可能です!

色々書きましたが、条件さえクリアすれば、あなただけしかいなくても古物営業は可能というわけです!

注意事項|古物営業の停止・古物商許可の取り消し

古物営業法には罰則が定められています



どんな商売でも同じですが、ルール違反すれば罰則を科されるのは当然のことです。

古物営業に関しても、古物営業法の24条で厳しい規定が設けられています。

 

たとえば、盗品などの発見に協力しなかったり、届け出るべきことを届け出なかったりしたときは、公安委員会から指示が出されます。それを無視してしまうと、古物営業の停止や、古物商許可の取り消しなどの処分が下されますので、くれぐれも注意してください。
 

 

それから、次のような場合にも古物営業停止や古物商許可の取り消し対象になりますので、気を付けてください。
 

 

・古物商の許可を受けたのに6カ月以上営業を始めない

・営業を開始したものの、6カ月以上も休業が続いている。

・古物商の当人が、3カ月以上も所在不明になっている。
 

 

古物商許可は、厳しい試験があるわけではないですが、舐めてかかるときびしいペナルティを課されてしまうことになりますので、しっかりとしたビジョンをもって古物商になることが大前提です。


お問合せ・ご相談はこちらです。
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三重県で古物商許可申請する時の申請先の警察署

四日市北警察署

【管轄区域】四日市市 

(あ行)あかつき台、阿倉川新町、阿倉川町、あさけが丘、朝明町、天カ須賀、
天カ須賀新町、
生桑町、伊坂台、伊坂町、大鐘町、大谷台、大宮町 、大宮西町、大矢知新町、大矢知町、

(か行)霞、金場町、萱生町、川北、川北町、北山町、黄金町、小杉新町、小杉町、

(さ行)坂部が丘、坂部台、札場町、下さざらい町、下之宮町、十志町、白須賀、城山町、
住吉町、

(た行)平町、垂坂新町、垂坂町、千代田町、富州原町、富田、富田一色町、富田栄町、
富田浜町、富田浜元町、

(な行)中村町、西阿倉川(大字)、西大鐘町、西坂部町、西富田、西富田町、

(は行)八田、羽津町、羽津中、羽津山町、羽津(大字)、浜園町、万古町、
東阿倉川(大字)、
東ケ谷、東坂部町、東垂坂町、東富田町、東茂福 町、広永町、富士町、富双、平津新町、
平津町、別名

(ま行)蒔田、松寺、松原町、三重、三ツ谷町、三ツ谷東町、緑丘町、南いかるが町、
南坂部町、南垂坂町、南富田町、みゆきケ丘、茂福町、茂福 (大字)、

(や行)八千代台、山分町、山城町、山手町、山之一色町、山村町、

 

四日市南警察署 【管轄区域】四日市市 

(あ行)
相生町、青葉町、赤堀、赤堀新町、赤堀南町、曙、曙町、朝日町、雨池町、伊倉、
石塚町、石原町、稲葉町、浮橋、内山町、内堀町、釆女 が丘、釆女町、鵜の森、午起、追分、大池町、
大井手、大井の川町、大浜町、沖の島町、小古曽、小古曽町、小古曽東、尾上町、大治田、尾平町、小山町
(か行)貝家町、貝塚町、川合町、川島新町、川島町、川尻町、川原町、河原田町、北小松町、
北条町、北納屋町、北浜田町、北浜町、北町、京町 、楠町小倉、楠町北一色、楠町北五味塚、
楠町本郷、楠町南川、楠町南五味塚、楠町吉崎、九の城町、久保田、蔵町、寿町、小浜町、小林町、小生 町
(さ行)幸町、栄町、笹川、三郎町、三栄町、塩浜町、塩浜本町、塩浜(大字)、鹿間町、芝田、
清水町、十七軒町、昌栄町、松泉町、城北町、城 西町、城東町、新正、新々町、新町、新浜町、
末永町、末永(大字)、末広町、菅原町、諏訪栄町、諏訪町、曽井町、
(た行)大協町、高旭町、高砂町、高角町、高花平、高浜新町、高浜町、宝町、滝川町、千歳町、
中部、寺方町、陶栄町、堂ケ山町、東新町、東邦 町、ときわ、泊小柳町、泊町、泊村(大字)、
泊山崎町、
(な行)中川原、中里町、中納屋町、中浜田町、中町、七つ屋町、西伊倉町、西浦、西新地、
西末広町、西浜田町、西日野町、西町、西松本町、西 山町、野田、野田(大字)、東日野、
東日野町、
(は行)波木が丘町、波木町、波木南台、馳出町、馳出(大字)、八王子町、八幡町、浜旭町、
浜一色町、浜田町、浜町、日永、日永西、日永東、 日永(大字)、別山、堀木、本郷町、本町、
(ま行)前田町、松本、松本(大字)、美里町、御薗町、三滝台、三田町、南起町、南小松町、
南納屋町、南浜田町、南松本町、宮東町、海山道町 、室山町、元新町、元町、森カ山町、
(や行)安島、柳町、山田町、
(ら行)六名町、六呂見(大字)、 
 
四日市西警察署 【管轄区域】四日市市

(あ行)あがたが丘、赤水町、市場町、江村町、桜花台、
(か行)上海老町、北野町、黒田町、小牧町、
(さ行)桜新町、桜台、桜台本町、桜町、下海老町、水沢町、水沢野田町、
(た行)高見台、智積町、
(な行)中野町、西村町、
(は行)平尾町、まきの木台、

三重郡(菰野町) 
 
桑名警察署 桑名市、桑名郡(木曽岬町)  
鈴鹿警察署 【管轄区域】鈴鹿市  
いなべ警察署 【管轄区域】いなべ市、員弁郡(東員町)  
亀山警察署 【管轄区域】亀山市  
津警察署 【管轄区域】津市

(あ行)相生町、阿漕町津興、愛宕町、安濃町安濃、安濃町安部、安濃町荒木、安濃町内多、
安濃町粟加、安濃町太田、安濃町大塚、安濃町川西、 安濃町草生、安濃町神田、安濃町光明寺、
安濃町今徳、安濃町清水、安濃町浄土寺、安濃町曽根、安濃町田端上野、安濃町連部、
安濃町東観音寺、 安濃町戸島、安濃町中川、安濃町野口、安濃町前野、安濃町南神山、
安濃町妙法寺、あのつ台、安東町、一色町、一身田大古曽、一身田上津部田、 一身田町、
一身田豊野、一身田中野、
一身田平野、岩田、産品、江戸橋、大倉、大里川北町、大里窪田町、大里小野田町、大里野田町、
大里睦合町 、大里山室町、大園町、大谷町、押加部町、乙部、小舟、
(か行)海岸町、片田井戸町、片田久保町、片田志袋町、片田新町、片田田中町、片田町、
片田長谷町、片田長谷場町、片田薬王寺町、神納、神納 町、上浜町、上弁財町、上弁財町津興、
河芸町赤部、河芸町一色、河芸町上野、河芸町影重、河芸町北黒田、河芸町久知野、河芸町高佐、
河芸町千 里ヶ丘、河芸町中瀬、河芸町中別保、河芸町西千里、河芸町浜田、河芸町東千里、
河芸町南黒田、河芸町三行、河芸町杜の街、川添町、観音寺町、 神戸、北河路町、北町津、
北丸之内、栗真小川町、栗真中山町、栗真町屋町、芸濃町雲林院、芸濃町岡本、芸濃町忍田、
芸濃町小野平、芸濃町北神 山、芸濃町楠原、芸濃町河内、芸濃町多門、芸濃町中縄、
芸濃町萩野、芸濃町林、芸濃町椋本、河辺町、広明町、寿町、
(さ行)幸町、栄町、桜田町、桜橋、渋見町、島崎町、下弁財町津興、修成町、白塚町、
新立町津、新東町塔世、新町、末広町、住吉町、船頭町津 興、
(た行)大門、高洲町、高野尾町、垂水、中央、津興、殿村、豊が丘、鳥居町、
(な行)長岡町、中河原、なぎさまち、西阿漕町岩田、西古河町、西丸之内、納所町、野崎垣内岩田、野田、
(は行)博多町、八町、羽所町、半田、東古河町、東町津、東丸之内、藤枝町、藤方、本町、
(ま行)丸之内、丸之内養正町、三重町津興、美川町、緑が丘、港町、南が丘、南河路、南新町、
南中央、南丸之内、
(や行)柳山津興、八幡町津、八幡町藤方、夢が丘、万町津、分部
 

三重県の警察署の電話番号

三重県いなべ警察署 0594-84-0110(三重県いなべ市員弁町宇野320-1)

三重県桑名警察署  0594-24-0110(三重県桑名市大字江場626-2)

三重県四日市北警察署 0593-66-0110(三重県四日市市大字羽津4452番地)

三重県四日市南警察署 0593-55-0110(三重県四日市市新正5-5-5)

三重県四日市西警察署 059-394-0110(三重県三重郡菰野町大字大強原3241)

三重県鈴鹿警察署 0593-80-0110(三重県鈴鹿市江島町3446)

三重県亀山警察署 0595-82-0110(三重県亀山市野村4-1-27)

三重県津警察署 059-213-0110(三重県津市丸之内22-1)

三重県津南警察署 059-254-0110(三重県津市久井明神町2501-1)

三重県松阪警察署 0598-53-0110(三重県松阪市中央町366-1)


 

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