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要注意!|深夜営業の飲食店によるカラオケについて

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深夜酒類営業(バー、スナック、居酒屋)をしている方で、カラオケを導入している方も多いんではないでしょうか。
 

しかし、気を付けてくださいね。
 

お酒を提供する飲食店を経営されている方なら気になっている方も多いと思います。
 

夜のお店ではカラオケができるところの方が多いので、なんのルールもなく、近所迷惑だけを気を付けていればどの店でも簡単にカラオケを設置することができる。。。。わけではないんですね。
 

どのようなスタンスでお客さんにカラオケを楽しんでもらっているのかによって、営業(許可)の種類も変わってきてしまいます。

 

何も気にせずにカラオケをお客さんと楽しみながら営業を続けていると、最悪「無許可営業」になってしまい、警察のお世話になってしまう可能性もありますので、注意してください。

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お客さんと一緒にカラオケ(デュエット)していませんか??

「風俗営業」としてお店を営業している場合は特に問題はないのですが、気を付けてほしいのは「深夜酒類提供飲食店営業」として警察に届け出をしているお店の場合(バーや居酒屋に多い)は、特定少数のお客さんと一緒にカラオケをすること(いわゆるデュエット)はアウトなんです。

「まあいいだろう」と軽く考えてルールを破ってしまうと色々な罰則が待っていますので注意してください。ほかにも色々注意すべきことがあります。

じゃあ何に気を付けたらいいの?

接客行為が
「接待にあたるかどうか」「特定の客に対してなのか、不特定の客に対してなのか」です。

 

では、「接待」にあたる時とはどんなケースがあるのか。

 

・特定少数の客の近くにはべり、デュエットしたり、特定の客に歌を歌うことを勧めたり、歌に合わせて手拍子をしたりすることは全て「接待」に該当します。

お酒が入るとついつい一緒になって歌ったりしたくなってしまう気持ちもわかります。
でも注意してくださいね。

 

ちなみに不特定のお客さんに対しての手拍子や合いの手などは大丈夫ということにはなっていますので、なかなかあいまいなところではあるのですが。。

音量は大丈夫ですか??

上記で説明した、「注意すべき点」をクリアしているからといって、あとは好きなようにやっていいわけではありません。音量に関しても地域によってルールがありますので、カラオケを店舗に設置している場合は、必ず把握しておく必要があります。

騒音の規制基準(三重県の場合)

規制時間は午後10時から翌日午前6  

営業所の敷地境界線において、下記の規制基準を超える騒音を発生させないように気を付けましょう。(防音対策をしましょう)
 

対象  飲食店、喫茶店、ガソリンスタンド、ボーリング場、ゴルフ練習場、映画館

 

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域  

40デシベルまで

 

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域        

45デシベルまで

 

近隣商業地域

商業地域

準工業地域      

55デシベルまで

 

 

騒音に関する規制を守らなかった場合の罰則

警察から行為の停止や施設の改善などの必要な措置をとるべきことの勧告(注意)がなされます。それを無視して何も変わらなければ、命令が下されます。それでも言うことを聞かなければ、

20万円以下の罰金です。

罰金までいくと最悪です。警察からの印象も最悪になりますので、注意を受けた時点ですぐに動きましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。もっと深く掘れば色々難しい決まり事がたくさんあるんですが、このページで書いてある内容を頭に入れておけば十分です

 

風営の取締りも年々厳しくなってきているので、経営者の方々もカラオケ関連の接待行為や騒音問題には気をつけてらっしゃる方も多くなっては来ていますが、それでもまだルール違反をしている方もちょくちょく見受けられます。
 

それでは最後に抑えておくべきポイントだけおさらいしておきますね。
 

・「接待行為」にあたる事はやめましょう。風俗営業許可が必要になります。

・ きちんと防音対策をしましょう。(22時以降は要注意)
 

より専門的なことを知りたい場合は、風俗営業に詳しい「すどう行政書士事務所」にご相談いただければ、丁寧に私(行政書士 須藤)が対応させていただきます。メールでも構いません。土日祝も営業していますので、気軽にご相談くださいね。

 

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