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三重県の飲食店営業許可について説明しています。

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こんにちは。

すどう行政書士事務所のホームページにご訪問いただきありがとうございます。

三重県の風俗営業許可・飲食店営業許可に詳しい行政書士の須藤です。

「近所の仲間が集う喫茶店でも始めたいな。」

「美味しいご飯をもっとたくさんの人に食べてもらいたい!」

「自由に生きるために、店をやりたいんだ!」

「店をやりたいけど、勉強嫌いだし、難しいことは嫌い!だれか手続きを全部やってくれないかな。。。」

 なんて考えている方!必見です。
このページでは、飲食店を始めるために必要なことや、依頼するといくらかかるかなど、あなたが抱えている疑問を解決すべく、専門の行政書士が、抑えておくべき情報を包み隠さず紹介しています。

 ぜひ最後まで読んでください。損はないですよ。

三重県で飲食店を始めるなら気楽に相談できる
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38,000円(飲食店営業許可申請)にて承ります。

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「飲食店営業許可」の対象

飲食店営業許可

一般食堂、料理店、すし屋、蕎麦屋、旅館、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバクラなどで、ご飯を作ってお客さんに提供する営業のことを、「飲食店営業」と呼びます。
 

一般的に食事をすることができるお店は「飲食店営業許可」に該当します。
 

「飲食店営業許可があればできること」
 

調理してご飯をお客さんに提供することができます。
お酒やソフトドリンクどちらでも提供可能です。
0時以降でも、食事メインであれば営業可能です。(牛丼屋やファミレスがその例)

 

喫茶店営業許可

喫茶店営業といっても、私たちがイメージしている喫茶店はパスタなどの調理した料理も提供している店になりますが、ここでいう喫茶店営業というのはお酒以外の飲み物(ソフトドリンク)とクッキーやビスケットなどの菓子類のみを提供している店の営業のことを「喫茶店営業と呼びます。
 

ですから、皆さんがよく「お茶」にいくようなお店の場合はほとんどの場合、料理メニューも扱っていますので、調理が必要な食事を提供する喫茶店は、喫茶店営業には該当せず、飲食店営業許可が必要になります。
 

ちなみに喫茶店営業では基本的に調理をすることはできませんが、「トースト程度の軽食」であれば大丈夫です。
 

「喫茶店営業許可でできること」
 

・飲み物(お酒は✖)を提供できる。
・トースト程度の軽食(レンジでチンする程度の調理なら可)なら提供できる。
・ケーキやお菓子を提供できる。(ケーキを一から作ることは✖

 

飲食店営業許可に資格はいりません

 

飲食店営業許可を申請するのに、とくに資格は必要ありません
 

ただ、飲食店には「食品衛生責任者」が必要なので、申請者本人でも構いませんから、食品衛生責任者の講習(1日)を受けにいきましょう。※調理師免許をお持ちの方は必要ありません。
 

飲食店営業許可がとれない人


飲食店営業許可にも欠格要件たるものが存在し、簡単に言えば営業許可が取得できない人のことです。


それではどのような人が飲食店営業許可で取れないのでしょうか。


違反により、飲食店営業許可が取り消しになったり、罰金を払ったことがある人で、その時から2年がたっていないは営業許可がとれません。

三重県の飲食店営業許可の申請の流れ

  • 1
    設備の確認



飲食店営業許可のポイントは必要な設備が備わっていることと、食品衛生責任者がいることです。


必要な設備に関して

①調理場と客室の境界となるドア(パタパタ扉など)
②2層シンク(湯・水)
③冷蔵設備(冷蔵庫やコールドテーブル)
④給湯器
⑤食器戸棚(必ず戸がついているもの)
⑥従業員用の手洗い場・客室用の手洗い場
⑦換気扇
⑧照明設備
⑨トイレ(一つでも構わない)です。


図面作成の時にはこれらを必ず書いてください。ごみ箱は立ち合い検査までに必ず必要です。

  • 飲食店営業許可申請の必要書類(三重県の場合)

 

飲食店営業許可の申請書(大要含む)以外の添付書類をざっと挙げておきます。(三重県の場合


営業施設の平面図(調理場の設備とトイレ周りがポイントなどで、そこが分かりやすいように作図します)

店舗までの案内図(グーグルマップやゼンリンの地図(推奨)を使います。大体周囲100メートルほど)

食品衛生責任者の資格証(まだ持っていない方は、申請時に講習申込をすればが大丈夫です)

④水質検査証のコピー(水道水を使用する店舗であれば必要ありません)

  • 飲食店営業許可の申請書を提出(同時に立ち合い検査の日程の予約)(食品衛生責任者の講習がまだの方はこの時点で申し込んでも構いません)

 

管轄の保健所に作成した書類を提出します。わりと緊張します。(午前中がお勧め!)
 

このときに、職員の方に書類を色々チェックされるわけですが、あまりに書類の内容がずさんだと書き直しになりますし、印象も悪くなるので、できる限り完成度を高めてから提出してください。

  • 店舗内の検査

 

飲食店営業許可を取得するためのクライマックスです。ヤマ場といっても過言ではありません。

自分の店舗なのに、ものすごくアウェーな気持ちにさせられます。
 

何人もの担当者がやってきて、あれやこれやとチェックし、質問攻めにあいますのである程度覚悟しておいてください。
 

立ち合い検査にて最も大切なことは「清潔を保つための設備が整っているかどうか」です。

きちんとお湯が流れるかどうかなどのチェックもありますから見せかけだけの設備は✖です!


客席はまだ未完成でもOK!
 

飲食店営業許可の検査は、調理場とトイレが対象です。ですから椅子やテーブルなどがまだなくても全然かまいません。調理器具なども検査の時はまだなくても大丈夫です。

  • 問題がなければ、1週間程度で飲食店営業許可書が交付されます!

 

無事、検査が終われば、担当の方からざっくりと説明があります。

いつから営業していいのかを必ず確認しておきましょう!

許可証の方は、役所からの連絡があるので、とくに気にしなくても構いません。(大体1週間~10日)

手数料は新規16,000円(三重県)

三重県での飲食店営業許可の申請手数料は16,000円です。保健所に申請したのち、お支払いください。

飲食店営業許可以外に必要な手続きは??

 

飲食店営業許可を無事取得できたからといって、まだ終わりではありません。

心配性な方は、これ以外にも何かやらなければならない手続きがあるのではないかとソワソワしている方もいらっしゃるかと思います。正解です。ほかにもまだあるんです。手続きや届出が。


下記の手続きや届出を確認してください。
 

消防署の防火対象物使用開始届(内装業者が届けてくれていることが多いので確認してください。)

税務署にて開業届個人で開業される方は、開業日から1か月以内に届け出てください。簡単な手続きです。)

労働基準監督署にて労災保険の加入手続き従業員を雇う場合は、雇用日の翌日から10日以内に手続きを。)

ハローワークにて雇用保険の加入手続き(従業員を雇う場合は雇用日の翌日から10日以内に手続きを。)

社会保険事務所(法人の場合は強制加入・個人の場合はどちらでも構いません。)

まとめ

いかがでしたでしょうか。

普段、書類や手続きとはほぼ縁のない方からしたら、かなり大変に思えてしまうかと思います。

 

このページをご覧になっているあなたは行政書士の存在を知っているということですよね?

 

あなたには飲食店を持つまでの手続きや書類作成が面倒という理由だけで、夢を半端に諦めるような事はしてほしくないのです。

 

 

一度ご自身でチャレンジしてみて、それでも無理そうであれば私に相談していただいても結構です。(^^


いつでも気軽にご連絡いただければ、できる限り丁寧に相談にのらせていただきますのでお電話でもメールでもどちらでもあなたのお好きな方法で、ご連絡いただければと思います。

 

ちなみに、私(すどう行政書士事務所)にご依頼いただければ、面倒なことをすべて代行(料金38,000円)いたしますので、検討の価値はあるかもしれません。もし気になる方は、料金説明のページもチェックしてみてください。


このページが少しでもあなたのお役に立ち、夢をかなえるお手伝いがほんの少しでもできたなら、私はうれしいですね。

また、もっと詳しく説明してほしかった点などのアドバイスも教えていただければ、これから先、記事作成において、参考にさせていただきます。


行政書士 須藤 法昭

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