三重県の古物商許可申請が完全代行プランで\30,000(税抜)
三重県の建設業許可申請¥140,000~(わがまま大歓迎!)
三重県の風俗営業許可申請¥150,000(税抜)~
気軽に連絡できるアットホームな四日市市の事務所、「すどう行政書士事務所」です。
すどう行政書士事務所
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)
こんにちは。
すどう行政書士事務所のホームページにご訪問いただきありがとうございます。
古物商許可申請・変更届の手続きを扱っている行政書士の須藤と申します。
今回は、「クーリングオフ」の制度についてのお話をさせていただきます。
古物の商売をされている方にとっては結構身近な言葉ではないでしょうか。しかし、「クーリングオフ」に関して、ざっくり程度の事は分かっていてもきちんと理解されていない方が多くて結構お客さんとトラブルになってしまうケースも少なくありません。
そのようなトラブルを避けるためにも、
「クーリングオフとはそもそもなんなのか。」
「クーリングオフが適用される業態ってなんなのか」
そのような疑問を抱えている古物商の方はぜひ読んでください。
クーリングオフとは、ある条件を満たしている契約において一定期間の間、理由なく無条件で申し込んだ内容を撤回または契約の解除ができる制度のことです。
いきなり訪問販売がきて、よく考えることもできないまま商品を買ってしまった。。など、業者と消費者が契約を締結したとしても、消費者にとって不利な状況であったと考えられるときは、「やっぱりなかったことにして!!」という消費者側の言い分が通り、実際に何もなかったことにできる制度が「クーリングオフ」制度です。
出張買取をしている業態、いわゆる古物商の営業所とは違う場所で何かしらの古物を買い取る取引行為は、クーリングオフの対象となります。
ですから、古物商の方が頭に入れておかなければならないことは、「行商として古物を買い取った場合は、その取引はクーリングオフの対象になる」ということです。
しかし、お客さん自らが、自宅にて取引や契約をすることを求めた場合は、クーリングオフの対象外となります。
お客さんが、クーリングオフの制度を利用して行われた場合は、古物商はお客さんから買い取った商品を返さなければいけません。
訪問買取や訪問販売の場合は、クーリングオフの期限は8日と定められています。
日数の数え方ですが、間違えやすいので説明しておきますね。
具体的には、契約書を交わした日、申し込みをし当日、商品を購入した当日を1日目としてカウントしてください。翌日からではありません。
上記の古物の場合は、クーリングオフの規定から除外されています。
ですから、仮に上記の商品を古物商が行商として訪問買取したとしても、消費者はクーリングオフができません。
いかかでしたか。
クーリングオフ制度は知っていても、クーリングオフが適用されない事柄についてたまに質問を受ける事がありますので、ざっくりですが、適用される取引、適用されない取引(古物の種類)についてご紹介させていただきました。
押さえておくポイントとしては、
クーリングオフはできるものとできないものがあるということ。
訪問買取の場合の期限は、その取引の当日もカウントして8日間ということです。
クーリングオフに関して分からないことがあれば、当事務所までメールをいただければ無料にて相談いただけますので、お問合せフォームから遠慮なくご相談ください。
お電話でのお問合せ・ご相談
9:00~22:00(土日祝も営業)
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
必ずお返事いたします。
お気軽にご連絡ください。
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール 301
近鉄四日市駅から徒歩10分
9:00~22:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
日曜日