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気軽に連絡できるアットホームな四日市市の事務所、「すどう行政書士事務所」です。
すどう行政書士事務所
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)
こんにちは。建設業許可を扱っています三重県の「すどう行政書士事務所」の須藤です。
・建設業許可を取得するには何年の実務経験が必要なの?
・国家資格を持っているけれど、実務経験なしでも建設業許可はとれる?
・そもそもどうやって実務経験の年数を証明するの?
・過去の請求書や注文書は残っているけど、お粗末な内容。。これで大丈夫?
建設業許可申請の問い合わせがあるたび、そして私自身いつも苦労するのがこの「実務経験年数」の証明書類を集めたり、作成したりする作業です。
このページでは、建設業許可を取得するために必要な要件である専任技術者になるための実務経験について説明しています。ぜひ最後まで読んでみてください。
建設業許可の取得を考えている方であれば、誰でも必ず意識することになる「実務経験年数」。
ではなぜ「実務経験年数」が大切になってくるのでしょうか。
それは、建設業許可を取得するためには必ず「専任技術者」を営業所に1人置かなければならないからです。その「専任技術者」になるためには、必要な実務経験年数をみたしているか、何かしらの資格を持っているかなど、色々な条件をクリアしなければなりません。
その「専任技術者」とは、漢字のとおりですが「営業所に常駐して、主にその業務に携わる者」を言います。
営業所に常勤していて、相手方と契約を結んだり、技術的なやりとりをしたり、工事を円滑に進めるための指導をしたりする役割を担います。
先ほどお話させていただいた「専任技術者」になるためには、建設業許可を取得する申請者本人か、会社の役員、従業員の中に、
「それぞれの業種に定められた資格を持っている」
or
「取得する許可業種について一定年数以上の実務経験を持つ」の条件を満たしている人がいなければなりません。
建設工事に関わる(当然ですが)、技術上の経験のことをいいます。
もっと分かりやすく説明すると、実際に工事現場で作業していた経験や、工事の施工を指揮したり監督した経験など、現場に携わっていた経験があれば、実務経験としてカウントされます。
代表的なケースですと、10年分の請求書を準備し、その中から証明できそうな請求書を探し出して提出する。もしくは、取得したい建設業許可の種類に該当する何かしらの国家資格など、資格証をお持ちの方であれば、その資格証をコピーするだけでOKの場合もあります。例えば、電気工事の建設業許可を取得したい場合で、専任技術者の実務経験を証明する場合、1種の電気工事士の免許を持っていれば、実務経験を10年間さかのぼって証明する必要はなく、その免状だけでOKです。
三重県で建設業許可申請をする場合、国家資格もしくはこの後に書いてある請求書等で証明することが大半を占めるのではないでしょうか。
ただし、工事現場において、単純な雑用だけしかしていなかったり、事務作業などの場合は実務経験としてカウントされませんので気を付けてください。
三重県で建設業許可を取得する場合において、実務経験を証明する資料は何を準備したらいいのか、少しご紹介します。
契約書や発注書などで証明することが望ましいのですが、実際に私が今まで携わってきた許可申請の中では、契約書や発注書を使用したことはほぼありません。
大体の建設業者さんは、請求書だけしか残ってませんよね??
それでいいんです。構いません。ただ、請求書の内容には気を付ける必要があります。
一番大切なことは、「工事名」の箇所に、きちんと何の工事をしていたかを記載してあることが大切になります。
例えば、「管工事」での許可が欲しくて「管工事」での経験を証明する場合は、過去の請求書の「工事名」の部分に「管工事」や「ガス工事」や「空調設備工事」など、きちんと管工事をしていたことが認識できるような請求書を提出する必要があります。
しかし、ものすごくシンプルな請求書しか残っていなくて、一切工事名なども記載していない場合は、少し方法を考える必要があります。
諦める必要はありません。当事務所にご連絡いただければ、無料相談いたしますので、気軽にご連絡ください。
その次に大切なことは、入金確認です。三重県で建設業許可を取得する場合において、役所で請求書の金額がきちんと振り込まれているかを確認するために、入金されている箇所を通帳の中から探し出し、その部分だけコピーして提出します。それ以外の場所はマジックなどで塗りつぶしても構いません。
通帳が見当たらない場合は??
その場合は、銀行の窓口にて過去の入出金明細が欲しいと申し出れば、出してもらえるはずです。
実務経験を10年分証明するためには、どうしても前の職場で働いていた期間も合わせないと10年を満たさないケースもありますよね。
そのような場合は、「在職証明書」というものを作成し、その在職証明書に、昔働いていた会社の社長さんからハンコをもらわなければなりません。気まずかったりする方も多いみたいですね。。
そのような場合も、できる限りハンコがもらえるように、そしてハンコを私が代わりにもらいに行くことも喜んでいたしますのでぜひ一度ご相談ください。
ここまでお読みいただきありがとうございました。少しはお役に立てましたか?
建設業許可を取得するうえで一番苦労すると言われている作業が、資料集めです。そして、本当は実務経験は20年くらいあるけれど、書類上で証明できなかったために泣きを見ることもたくさんあります。
職人の方々は、現場での作業が何より大切ですし、そこを重んじているため書類の扱いはつい雑になりがちなのは仕方のないことです。しかし、抑えるところはしっかり抑えておかないと建設業許可を取得することは難しくなってきますし、最悪許可を取得できない!なんてこともざらにあります。
じゃあどうしたらいいのか?将来に備えて、何を抑えておけばいいのか。
安心してください。
三重県四日市市の、すどう行政書士事務所にご連絡いただければ、建設業許可申請をクリアできる請求書の作り方や、より会社を発展させるアドバイス等、できる限りサポートいたします。
色々考えて、一人で悩んでいるよりは直接電話して悩みを打ち明けた方が絶対に早いと思いませんか??
「建設業許可に詳しい友人に相談する」。。そんな感覚でお電話いただければと思います。
お待ちしてますね(^^
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