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すどう行政書士事務所
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)
バーなどのお酒を提供するお店を開業しようと考えている方が、不安に思うことの多くが、許可や手続き関連のことではないでしょうか。
「【深夜酒類提供飲食店営業許可】をとらなければならないのかどうなのか。。」
周囲の人に聞いたら必要だと言われたが、
「そもそもなんの書類を揃えて、どこに持っていけばいいのか分からない。。」
そう思っている方もいらっしゃることでしょう。
このページで詳しく説明はしていますが、
ざっくりいえばお店のメインとなるものが、食事ではなくお酒であり、午前0時以降も営業したい場合は、【深夜酒類提供飲食店営業開始届出書】を警察に提出する必要があります。
図面作成(非常に難しいです)が一番のヤマなんですが、まずは深夜営業に関しての基本的な事柄を押さえておきましょう。
キャバクラ・クラブなどの風俗業も、ソープランド・ファッションヘルスなどの性風俗特殊営業も、
原則として深夜0時までしか営業できません。
しかし、飲食店営業として、食事を主に提供する居酒屋(店によって異なるが)のような飲食店は、午前0時以降も営業できますが、意識していただきたいことは、そのお店のメインはお酒なのか食事なのか。
深夜(午前0時から午前6時まで)にお酒を主に提供するお店、いわゆるバーなどは、深夜酒類提供飲食店といいます。
深夜酒類提供飲食店を経営する場合、営業所を管轄する公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければいけません。
届出には設備条件があります。
・客室の広さは、客室が2つ以上ある場合は1室の広さが9.5㎡以上。
・客室の中が見えるようにしておくこと。(客室の中が見えないように物を置かない。)
・エッチなチラシや写真、犯罪をそそのかすようなポスターなど置かない。
・暗くしすぎないこと。など、様々な決まりがありますので、分からなければ直接私(すどう行政書士事務所)にメールかお電話でご質問いただければお答えしますよ。
先ほどもお話しましたが、深夜酒類提供の届出が必要になるのは深夜に提供するメニューのメインが酒類である場合です。
つまり、食事をメインとしたお店であれば、「深夜酒類提供飲食店」には該当しないので、飲食業営業として深夜も営業は可能です。
結論から申し上げますと、無理です。
法律的には可能と言われている方もいますが、警察はまず許してくれません。
深夜酒類提供飲食店営業は届出なので、許可のような審査はありませんが、図面の作成がかなりややこしいです。私もいつも苦労しています。
あと、要件を満たしていない場合は、届出が完了しないことや取下げになることだってしばしば。
要件は事前に確認できるものなので、必ず確認するようにしましょう。
深夜営業を行うことができない用途地域内に営業所がある場合、届出することはできません。
誤って届出すれば取下げになります。たいていは警察署の担当者が受付をする際に気付くので、受け取ってもらえません。
書類を作成する前にまず用途地域の確認をしましょう。
三重県の場合に限り、他のページで用途地域を記載していますので、三重県で営業を考えている方は確認してください。
地域によって異なりますので、ここでは例としてあげさせていただきます。
住宅集合地域においては深夜酒類提供営業ができません。
住宅集合地域とは、次の地域を除く地域です。
・商業地域
・近隣商業地域
・工業地域
・準工業地域
・工業専用地域
上記の通り、住宅集合地域以外では営業可能ですが、工業専用地域では飲食店を営業できないという制限があるので、実際に深夜酒類提供営業が可能なのは、
・商業地域
・近隣商業地域
・工業地域
・準工業地域
の4つです。ほとんどのケースが、商業地域または近隣商業地域での営業になります。
深夜酒類提供営業には、保全対象施設はありません。
深夜酒類提供営業には、人的欠格事由はありません。
極端な話、誰でも深夜酒類営業は可能ということです。
必要書類
1.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(届出者や営業所の情報を記入します)
2.営業の方法を記入した書類(営業内容を記入します)
3.営業所の平面図・求積図・求積表・営業所周辺の略図
4.営業所建物の権利を証明する書類(建物の全部事項証明書、物件の契約書のコピー、使用承諾書)
5.申請者の住民票(本籍が記載されているもので、3カ月以内に取得したものに限る。外国人の場合は在留カードが必要です。)
6.メニューの写し(システム料金、個別の飲食代金等を明記します)
7.保健所の許可
8.申請者が法人の場合は定款・登記簿謄本及び役員全員の住民票
等です。
届出の手数料はかかりません。
深夜営業の届出では、「接待行為」は認められていません。
「接待行為」を行うためには風俗営業許可を取得しなければなりません。
深夜営業のお店をあなたが開業して、従業員がお客さんに対し「接待行為」をした場合は、風営法に
より2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの併科が科されます。
ルールを守らない人に対して当然警察は厳しいです。「そんな法律があるなんて知りませんでした」では通用しませんよ。
万が一、警察から注意された場合は、連絡いただければ解決策を共に考えることも可能です。
深夜酒類営業飲食店の届出は、深夜営業開始の10日前までに行う必要があります。
ちなみに、深夜0時までの営業であれば、届出前でも営業できます。(飲食店営業許可は必要です)
深夜営業の届出は、お酒をメインとして営業している場合に必要な届出なので、深夜にお酒を提供しないのであれば、届出なしで深夜営業も可能です!
深夜営業の届出についての基本的なことを紹介させていただきました。
しかし、一番厄介で時間がかかるのは、専門的な知識も必要とする店舗内の測量と図面作成です。慣れていないとなかなか警察も受け取ってはくれません。
専門家に依頼するお金を節約しようとして、自分で申請に挑戦したけれども、なかなか受理されない。。
営業開始の日時がどんどん後へずれていく。。
そうなってしまうと元も子もありません。
自分で申請するという方を否定はしませんが、面倒くさいことを専門家に丸投げして、あなたが今やるべきことに集中したほうが、効率はいいかもしれません。
風俗営業許可や深夜営業の届出の書類作成や図面の作成は非常に難しく、警察署によってローカルルールが異なります。
三重県で風俗営業許可や深夜営業の届出を扱っている行政書士さんは少ないです。
「すどう行政書士事務所」では、風俗営業許可や深夜営業の届出を得意としています!
ぜひ、なにか分からないことがあれば、気軽にお電話かメールにてご相談ください。
ご希望であれば、私が直接、ご指定の場所まで交通費無料で伺うことも可能です。
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