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すどう行政書士事務所
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)
こんにちは。古物商許可申請・変更届を扱っている三重県の行政書士、須藤です。
このページでは、リサイクルショップなどの古物商の許可を取得している方で、営業内容に変更があったときにどういった手続きをしなければならないのか。
そして、営業内容に変更があったときって、そもそも具体的に何が変更された時なのか。
そのような事を少し掘り下げて説明していますので、どうぞ最後まで読んでいただければとおもいます。
①氏名や名称、住所が変わった時
②法人の代表者の氏名に変更があった時
③営業所の名称や所在地が変わった時
④取り扱おうとする古物の区分が変わった時
⑤管理者の氏名や住所が変わった時
⑥行商をしようとする者であるかどうかの有無(古物商のみ)
⑦ホームページを利用して商売するようになったかどうか(古物商のみ)
⑧URL(古物商のみ)
⑨法人の役員の氏名や住所が変更した時
変更届出書をどこの警察署に提出したらいいのでしょう?という質問をたまにされる方がいらっしゃいますので、2つのケースに分けて説明します。ここでは三重県を例にしてご説明させていただきます。
・原則として、古物商の許可を申請した警察署に変更届を提出してください。
例外もあります。
ア 営業所の名称や所在地
イ 営業所ごとに取り扱おうとする古物の区分
ウ 管理者の氏名や住所
に変更があった場合は、その営業所を管轄する警察署に対しても変更届を提出することができます。
下記の変更があった場合は、いずれかの公安委員会に届ければ大丈夫です。
①氏名や名称、住所
②法人の代表者の氏名
③法人の役員の氏名や住所
変更年月日と変更した内容を届けることになります。
・最近5年間の略歴を記載した書面
・住民票の写し(戸籍の表示、国籍等を記載したもの)
・登記されてないことの証明書
・身分証明書
・欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
下記のどれかに該当する場合は、許可証の書換えを受けてください。
①氏名または名称
②住所または居所
③代表者の氏名
④代表者の住所
⑤行商をしようとする者であるかどうかの有無
あなたが古物商の許可証を交付してもらった警察署に行って書換申請書と古物の許可証を提出し、許可証の書換えを受けてください。
古物商許可の変更届は、登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内、それ以外の場合は14日以内に提出しなければなりません。
万が一、申請期限を過ぎてしまった場合は「遅延理由書」を提出しなければならなくなり、警察署でもなぜ遅れたかなどの説明もしなければならなくなる可能性も出てきますので、必ず申請期限内に申請をするようにしてください。
いかがでしたでしょうか。
古物商としてやっていくためには色々な手続きをする必要がありますし、さまざまな書類を集めなければなりません。本業をやりながら、たくさんの書類を集めることは非常に面倒くさいですし仕事の効率も下がります。
しかし、面倒だからといって、そのまま放置することだけは避けてください。
最悪、せっかく取得した古物商許可が取り消される可能性だってゼロではありません。そうならないためにも、古物商許可に関して詳しい行政書士に相談するのも一つの手段です。
行政書士は、手続きの専門家ですから面倒な手間をスムーズに処理していくことができます。
三重県で古物商をされている方は、三重県の行政書士に相談することをお勧めします。
当事務所も古物商許可の専門家です。
三重県の「すどう行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。
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