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すどう行政書士事務所
〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)
こんにちは。
すどう行政書士事務所のホームページにご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の須藤です。
このページでは、ドローンの包括申請について説明しています。
ドローンの申請には、日時・場所を指定して申請する個別申請と、日時・場所を指定せずに申請する包括申請というのがあります。
毎回個別申請をする手間と費用が省けるし、飛行スケジュールに柔軟性があるので包括申請の方が便利だということは間違いありませんが、包括申請に向いているパターン、向いていないパターンはやはり存在します。
ドローンの飛行に関する個別申請は、①日時、②場所、③人、④機体、⑤体制を国土交通省に申請して、事前に許可を取得します。
ドローンを飛行させる度に許可申請を行う必要があります。
それに対して、包括申請は、③人、④機体、⑤体制のみを規定して、①日時、②場所は厳密に定めずに国土交通省に申請します。
同一の申請者が、最長1年間の間、「一定の期間内に繰り返し飛行させる」または「複数の場所で飛行させる」場合に、許可申請をまとめて行うことができます。
ちなみに包括申請を行うには、それぞれの飛行で操縦者(申請者)は同一にする必要があります。
空撮の場合は、人口集中地域や夜間飛行の場合に申請が必要になりますが、急な依頼等の場合に毎回許可申請していては間に合わない為、包括申請が向いています。
農業における農薬散布というのは、性質上期日や経路を指定できません。
作物の状況によって、柔軟に対応しなければいけないにもかかわらず、農薬散布をする度に申請していられません。
そして、農家さんによっては、かなり膨大なエリアを管理していることも少なくなく、複数のエリアで農薬散布をする必要があるこ等々踏まえると、個別申請ではなく、包括申請が向いています。
過去に、イベント上空を飛行していたドローンが墜落するという事故が起きました。
この事故を受けて、国交省は催し場所上空等で人または物件の近くで無人航空機を飛行させる場合には、講ずべき安全対策の妥当性を十分に検証する必要があるとし、「催し場上空の飛行に際しては経路を特定した申請」を行うようにと指示しました。
よって、「飛行場所を特定しない包括申請」では、イベント上空の飛行許可(承認)が取得できないことになります。
しかし、「同じ飛行場所・観客位置で、反復して飛行する場合」は、「飛行日時を特定しない包括申請」が可能となります。
【期間包括申請】は、同一の操縦者(申請者)が、一定期間内に反復して、飛行を行う場合に行う包括申請のことです。
期間に関しては、最長1年間までに決められており、この包括申請が認められると、認められた期間内は同じ場所でドローンを飛ばす事が可能となります。(毎回毎回許可申請を行う必要がなくなります。)
【飛行経路包括申請】は、同一の操縦者(申請者)が、複数の場所でドローンを飛行させる場合に行う包括申請のことです。
この申請では、飛行経路を事前に明確にする必要がありますが、ある程度の飛行経路を想定できていれば、申請は可能です。
包括申請の特徴として、趣味としてではなく「業務」を目的として申請しなければなりません。
ですから、趣味による空撮等に対して包括申請をすることはできません。
包括申請は、業務目的のみに認められている許可ですから、ビジネスにおいてたくさんのメリットが得られます。
個別申請の場合ですと、その都度許可申請をしなければいけませんよね?
そのたびに、申請書に必要な事項を記入したり、許可が下りるまでの時間が潰れてしまったり、、等々かなり面倒なことになってきます。
包括申請であれば、このような面倒なことから解放されます。
ビジネス面においても、非常にメリットがあることは明らかですよね。
ドローンの許可申請を、依頼している方々からすれば、毎回個別申請の料金が発生してしまいます。
包括申請の場合は、最初の申請料金だけで済むのでコストが抑えることができます。
期間包括申請をすれば、一定期間内に繰り返しドローンを飛行させることが可能です。
ドローンの性質上、天候により、予定のフライト日が延期になったとしても柔軟に対処できます。
包括申請での許可を取得していると、かなり安心感が生まれます。
そして、営業をする場合においても、包括申請を取得しているというのは、対外的にもプラスの印象になることは間違いありません。
よって、お客様からの依頼を受けやすい状況を作ることができます。
ドローンの性質上、天候により、予定のフライト日が延期になったとしても柔軟に対処できます。
包括申請のデメリットは、3か月に一度の飛行実績の報告の義務が発生することです。
3か月までの個別申請では必要ないのですが、包括申請の場合は3か月ごとに「いつ、どこで、誰が、どのように」飛行させたのかを報告しなければなりません。
(当事務所に依頼されたお客様には、格安料金にて飛行実績報告を承っております。)
包括申請をするには、基準となる時間の飛行訓練を行う必要があります。
大前提として、10時間以上のドローンの飛行訓練を行う必要があります。
この10時間以上の飛行訓練というのは、シミュレーターでの飛行時間はカウントされません。実機での飛行訓練を10時間以上積む必要があるということです。
夜間飛行と目視外飛行については、飛行時間(飛行訓練)の定めはありませんが、通常の飛行以上に危険が伴うため、数時間の飛行訓練を積んでおきたいところです。
許可が下りていない中で、屋外での夜間飛行を行うと航空法違反となってしまいますが、屋外でもネット覆われていれば(四方と上面)、航空法違反とならずに夜間飛行の練習をすることができます。
屋内において、真っ暗な室内をドローンのLEDだけを頼りに飛行を行うことも、夜間飛行の訓練にカウントされます。
夜間飛行と同様、申請が下りていない中で屋外で目視外飛行を行うと航空法違反となってしまいますが、広めの室内(体育館等)の中で、モニターの画像のみを頼りに、飛行練習を行うことも目視外飛行にカウントされます。
包括申請を行う場合、申請に必要な飛行訓練を行ってください。(スクールがベスト)
必要な飛行訓練を満たしたら、国土交通省のホームページから申請書をダウンロードし、記入を行います。
申請をする前に、事前確認をメールで行うことをお勧めします。修正箇所や不足箇所等を教えてくれますので、事前確認を行った方がスムーズです。
準備が整ったら、書類を郵送して申請します。
審査条件を満たせば、無事許可承認が下ります。
現在は、DIPS(ソフト)による電子申請が主流となっています。
いかがでしたでしょうか。
今回は、ドローンの許可申請の中でも一番件数が多いとされている【包括申請】について、ご説明させていただきました。
簡単に言ってしまえば、条件が適合するのであれば、できる限り包括申請の方がメリットが多い!ということですね(^^)
当事務所でもドローンの包括申請をメインに取り扱っておりますので、ご依頼いただければ、リーズナブルなお値段で代行いたします。
すどう行政書士事務所にご相談いただければ、
できる限り丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお問合せください。(^^)
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